公安調査庁が、「アレフの危険な膨張」を、放置している問題
(2012-06-25 17:23:13の記事)
(※初回掲載時〈6/24掲載〉に加筆して改訂)
●公安調査庁はアレフの膨張を放置している
昨年来、アレフが信者数を急速に増加させておりついに1000人を超えた
ついに1000人を超えたという報道がよく見られるようになりま した。
アレフは、いまだに麻原彰晃を絶対的に崇拝しています。
さらに、
「 オウム事件は、オウムが犯人と見せかける陰謀組織によるものあって 、オウムは無実」
などという陰謀論を唱えたり、
「 実はオウム事件は、麻原尊師の深いお考えによって起こされたものだ 」
などと述べて正当化したりするなど、 危険な傾向を有しています。
こうした危険な教義を、新たに多くの若者に注入しているアレフを 、このまま放置しておくことはできません。
本来ならば、公安調査庁こそが、 真っ先にアレフに対して有効な処分を下して、 その危険な膨張を阻止するべきです。
たとえば、現在アレフに対して科している「観察処分」よりも、 さらに重い「再発防止処分」を適用すれば、 アレフは一切の勧誘活動が禁じられるのですから、 その膨張は容易に阻止できるはずです。
しかし、公安調査庁は、実際には何もしていません。
「アレフは危険だ」と宣伝しながら、 観察処分に基づいてアレフから報告を受けている教団施設だけを時 々立入検査している程度です。
そのようなことをいくら繰り返しても、アレフの勧誘活動や、 洗脳行為、その膨張を阻止することは全くできません。現に、 観察処分下において、 どんどんアレフの信者数は増え続けてきました。
つまり、公安調査庁は、アレフの危険な膨張を放置し、文字通り「 観察」しているだけにすぎないなのです。
●なぜ再発防止処分が適用できないのか
こうしている間にも、多くの若者がアレフに取りこまれて、危険な 教義を刷り込まれているというのに、公安調査庁は、なぜ「再発防 止処分」を適用することなく、単にアレフを放置しているのでしょ うか?
理由はいくつか考えられます。
第一に、再発防止処分を適用するには、 一定の厳しい要件が必要なので、 慎重になっているのかもしれません(要件の詳細は後述します)。
第二に、一般的によく言われることですが、オウム対策を“ 看板業務”にしている公安調査庁にとって、 アレフ問題が全面解決せず、 ある程度アレフが膨張して話題になり続ける方が、 組織の存立にとって好都合であるということもあるのかもしれませ ん。
しかし、以上のような理由をクリアして、 いざ本当に再発防止処分を適用しようとしても、公安調査庁には、 それができない理由がまだあるのです。
それは、公安調査庁が、「 アレフとひかりの輪とは同一の団体である」 という誤った考え方を持っているからなのです。 そのことを以下に順をおってご説明します。
●ひかりの輪とアレフは別の団体
実際のところ、 ひかりの輪がアレフと全く別の団体であるということは、 その発足の経緯や活動内容からも明らかです。
そもそもアレフ内部において、 麻原への絶対視やオウム事件の正当化に疑問を感じた者たちが、 事件を反省・総括し、麻原を否定・超克する思想を探究し、 アレフから脱却してきて設立したのが、ひかりの輪でした。
そして、ひかりの輪は、アレフ信者に対して、 麻原やオウム事件の誤りを説き、 彼らがオウム信仰から脱却することを支援するとともに、 アレフの詐欺的勧誘活動を広く公表して、 何も知らない若者がアレフに入信することを全力で阻止してきまし た。
それが、 かつてオウムに関わった者たちとしての償いの実践であり、 ひかりの輪は、そうしてアレフの膨張を食い止めてきたのです。
こうした現状は、 最近特にマスコミ関係者や識者に広く理解されるようになってきま した。
たとえば、カルトやオウム問題に詳しい紀藤正樹弁護士は、『 サンデー毎日』(2012年7月1日号)誌上で、 次のように語っています。
「ひかりの輪はアレフから追い出された少数派であり、
教団というよりサークルに近い。
サリン事件のようなことをやれば団体として大変なことになると
分かっていた幹部連中が追い出された。
サリン事件を体験していない人たちが幹部となったアレフには
『事件には何かしらの意味があった』と思っているような信者が残 りました。
アレフ信者の麻原彰晃に対する信仰の度合いは95年以前と同じで 、
むしろ個人崇拝、帰依度は高まっている。
昔との違いは、サリンを作るような施設がない点だけです」
「今もアレフが勢力を拡大している事実を深刻に受け止めないとい けません。」
また、紀藤弁護士は、 高橋克也容疑者逮捕を受けての記者会見を行った上祐代表を批判す る一般人のツイッターの書き込みに対して、
「オウムを継承したアレフが取材拒否していることを報じないほう が問題です」
と回答し(6月16日)、明らかにひかりの輪とアレフとが別の団 体であるという正確な認識を示しています。
そして、ジャーナリストの江川紹子氏も、ツイッター上で、 上祐代表のオウム時代の行為の責任の重さを厳しく指摘する一方で 、
「現時点の問題という点では、だんまりを決め込み、
事件への反省のないまま麻原信仰を続け、
被害者への賠償も放り出して施設を拡充し、
詐欺的勧誘を続けているアレフの存在の方が、
遙かに問題は大きいのではないか。
荒木広報の悩んでるふり、考えてるふりにごまかされてはならない 。」
と述べており(6月17日)、同氏も、 ひかりの輪とアレフが別団体であることを前提とした上で、 アレフの現在の問題点を指摘しています。
ところが、公安調査庁は、事実に反して、 ひかりの輪とアレフとは同一の団体だと主張しています。
たとえば、上記と同じ『サンデー毎日』誌上で、公安調査庁は
「両団体を分けて扱うことはしていない」
としており、その根拠として、
「ひかりの輪も我々の検査後に、麻原の肖像を引っ込め(た)」
として、 今でもアレフと同じ麻原崇拝をしているはずだという趣旨のことを 述べています。
しかし、ひかりの輪においては団体発足前に麻原の肖像を含むオウ ム教材を全廃していますから(一部の裁判・総括用資料を除く)、 そのようなことは全くありえず、事実を捏造しているとしか言いよ うがありません。
公安調査庁は、昨年末の観察処分更新手続においても、ひかりの輪 とアレフは同一団体だと主張していましたが、その一方で、 アレフ内部で激しい対立があって、ひかりの輪発足に至る流れがあ ったことも認めており、主張が矛盾しています。
このように、公安調査庁の「 アレフとひかりの輪は同一団体である」という主張は、 捏造に基づいていたり、矛盾していたりするものであって、 完全に事実に反しているのです。
現に、オウム事件被害者の団体である『 オウム真理教犯罪被害者支援機構」は、2009年7月に、 ひかりの輪と個別に、被害者賠償契約を結んでおり、アレフとは結 んでいません( アレフが賠償契約の締結を頑なに拒否しているからです)。
つまり、同機構は、 ひかりの輪とアレフとを別の団体と位置付けているのです。
これが、正確な現状に基づく認識であって、 公安調査庁の見解は現状を無視したものにほかなりません。
●公安調査庁の誤った見解が、アレフ膨張を野放しにしている
冒頭でも述べたように、 アレフの膨張は速やかに阻止されるべきです。
そのために、現在の「観察処分」よりも重い「再発防止処分」がア レフに適用されるべきです。
団体規制法によれば、
アレフが殺人を勧める教義に基づく指導を行っていたり、
または行おうとしている場合や、
信者を急激に増加させたり、 または増加させようとしている場合は、
アレフに「再発防止処分」 を科することができます(第8条1項6号7号)。
再発防止処分を受けると、アレフは、勧誘活動を行うことを禁止さ れたり、お布施を受けることを禁止・制限されたりすることになり (第8条2項4号5号)、その膨張を速やかに抑えることができる のです。
アレフは、公安調査庁自身が大々的に宣伝しているように、 現に殺人を肯定する教義に基づいた指導を行い、 オウム事件を知らない若者を多数入信させ、 総勢1000名を超える勢いとなっています。
ですから、公安調査庁は、 ただちにアレフに再発防止処分を適用するための手続をとるべきで す。
しかし、それができないのに、 いくつかの理由が考えられることは、上記の通りです。
そして最終的には「アレフとひかりの輪は同一団体である」 という公安調査庁の誤った見解が、以下のように、 再発防止処分の適用を不可能にしているのです。
すなわち、もしアレフだけに再発防止処分を適用すれば、「アレフ とひかりの輪は同一団体である」という公安調査庁の主張の前提が 崩れてしまうことになり、アレフとひかりの輪が別団体だと認めな ければならなくなります。
とはいえ、 アレフとひかりの輪の両団体に再発防止処分を適用してしまうと、 次のような重大な問題が生じます。
ひかりの輪は、アレフとは別にオウム被害者支援機構と正式に賠償 契約を結び、その契約を実行しています(前記の通り、 被害者支援機構は、 ひかりの輪とアレフとを別の団体と扱っているのです)。
一方、ひかりの輪は、開かれた団体として、 一般の人も含めた誰もが学べる場として団体を運営しており、 アレフと違って構成員・信者が急増したりはしていませんし、 もちろん殺人を肯定する教義に基づく指導など全く行っていません 。
アレフは、いまだに麻原彰晃を絶対的に崇拝しています。
さらに、
「
などという陰謀論を唱えたり、
「
などと述べて正当化したりするなど、
こうした危険な教義を、新たに多くの若者に注入しているアレフを
本来ならば、公安調査庁こそが、
たとえば、現在アレフに対して科している「観察処分」よりも、
しかし、公安調査庁は、実際には何もしていません。
「アレフは危険だ」と宣伝しながら、
そのようなことをいくら繰り返しても、アレフの勧誘活動や、
つまり、公安調査庁は、アレフの危険な膨張を放置し、文字通り「
●なぜ再発防止処分が適用できないのか
こうしている間にも、多くの若者がアレフに取りこまれて、危険な
理由はいくつか考えられます。
第一に、再発防止処分を適用するには、
第二に、一般的によく言われることですが、オウム対策を“
しかし、以上のような理由をクリアして、
それは、公安調査庁が、「
●ひかりの輪とアレフは別の団体
実際のところ、
そもそもアレフ内部において、
そして、ひかりの輪は、アレフ信者に対して、
それが、
こうした現状は、
たとえば、カルトやオウム問題に詳しい紀藤正樹弁護士は、『
「ひかりの輪はアレフから追い出された少数派であり、
教団というよりサークルに近い。
サリン事件のようなことをやれば団体として大変なことになると
分かっていた幹部連中が追い出された。
サリン事件を体験していない人たちが幹部となったアレフには
『事件には何かしらの意味があった』と思っているような信者が残
アレフ信者の麻原彰晃に対する信仰の度合いは95年以前と同じで
むしろ個人崇拝、帰依度は高まっている。
昔との違いは、サリンを作るような施設がない点だけです」
「今もアレフが勢力を拡大している事実を深刻に受け止めないとい
また、紀藤弁護士は、
「オウムを継承したアレフが取材拒否していることを報じないほう
と回答し(6月16日)、明らかにひかりの輪とアレフとが別の団
そして、ジャーナリストの江川紹子氏も、ツイッター上で、
「現時点の問題という点では、だんまりを決め込み、
事件への反省のないまま麻原信仰を続け、
被害者への賠償も放り出して施設を拡充し、
詐欺的勧誘を続けているアレフの存在の方が、
遙かに問題は大きいのではないか。
荒木広報の悩んでるふり、考えてるふりにごまかされてはならない
と述べており(6月17日)、同氏も、
ところが、公安調査庁は、事実に反して、
たとえば、上記と同じ『サンデー毎日』誌上で、公安調査庁は
「両団体を分けて扱うことはしていない」
としており、その根拠として、
「ひかりの輪も我々の検査後に、麻原の肖像を引っ込め(た)」
として、
しかし、ひかりの輪においては団体発足前に麻原の肖像を含むオウ
公安調査庁は、昨年末の観察処分更新手続においても、ひかりの輪
このように、公安調査庁の「
現に、オウム事件被害者の団体である『
つまり、同機構は、
これが、正確な現状に基づく認識であって、
●公安調査庁の誤った見解が、アレフ膨張を野放しにしている
冒頭でも述べたように、
そのために、現在の「観察処分」よりも重い「再発防止処分」がア
団体規制法によれば、
アレフが殺人を勧める教義に基づく指導を行っていたり、
または行おうとしている場合や、
信者を急激に増加させたり、
アレフに「再発防止処分」
再発防止処分を受けると、アレフは、勧誘活動を行うことを禁止さ
アレフは、公安調査庁自身が大々的に宣伝しているように、
ですから、公安調査庁は、
しかし、それができないのに、
すなわち、もしアレフだけに再発防止処分を適用すれば、「アレフ
とはいえ、
ひかりの輪は、アレフとは別にオウム被害者支援機構と正式に賠償
一方、ひかりの輪は、開かれた団体として、
よって、 アレフとひかりの輪が一体であるという独自の誤った見解に基づい て、公安調査庁がひかりの輪に対してもアレフと同時に 再発防止処分をかけるならば、 ひかりの輪には処分が全く不必要であるにもかかわらず、 賠償契約の履行が損なわれることになります。
また、 アレフ信者を脱会 させる活動や、 アレフへの入信を阻止する活動も甚だしく停滞することになります 。
また、
さらに、ひかりの輪は、サリン事件被害者の一人である河野義行氏 を含めた外部監査委員会を設置し、 他の被害者親族の方をも同委員会に招聘し、 被害者や地域住民への融和の努力を進めています。
そのひかりの輪に再発防止処分をかけることは、 団体と被害者等の和解の努力を潰すことにもなりかねません。
こうして、アレフとひかりの輪を同一団体と見て、 再発防止処分をかけることは、あまりにも無理があります。
両団体が一体だと強弁している公安調査庁自身でさえ、 正当化できるものではないでしょう。
つまり、公安調査庁は、 事実に反した自らの見解に自縄自縛されてしまい、 せっかく団体規制法に規定された再発防止処分をアレフに適用する ことができない状態になってしまっています。
公安調査庁は、 アレフの危険な膨張を「観察」するのみで、阻止することもなく、 放置せざるをえないのです。
●アレフ膨張阻止に向けてのひかりの輪の取り組み
そこで、ひかりの輪としては、 これまでよりいっそうアレフの詐欺的勧誘・洗脳活動の実態と、 著作権侵害の実態を告発していきます。
また、その当事者(勧誘・ 洗脳の被害者や、著作権侵害を被っている被害者支援機構)が、 民事・刑事事件として裁判所や捜査機関に訴え出れば、 その解決に全面協力する所存です。
また、上記の通り、 アレフ膨張阻止を不可能にしている公安調査庁の誤った見解( ひかりの輪とアレフは同一団体との見解)を正すために、 ひかりの輪とアレフを同一団体だとする観察処分の認定の取り消し を求めるとともに、 アレフへの入会勧誘禁止等の効果を発揮する再発防止処分をアレフ に科すことを関係機関に求めていきたいと思います。
そのひかりの輪に再発防止処分をかけることは、
こうして、アレフとひかりの輪を同一団体と見て、
つまり、公安調査庁は、
公安調査庁は、
●アレフ膨張阻止に向けてのひかりの輪の取り組み
そこで、ひかりの輪としては、
また、その当事者(勧誘・
また、上記の通り、
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