アレフに対する再発防止処分の具体的な内容と今後の見通し
1.アレフの再発防止処分の具体的な内容
再発防止処分請求の詳細や、アレフからの意見聴取期日について、2/10付けの官報で公示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20230210/20230210h00915/20230210h009150003f.html
①寄付の受領の禁止
教団が会員から寄付を受けることを禁止する。
在家会員からは言うまでもありませんが、外部就労や遺産相続の収入がある出家信者からの寄付の受領も禁止されるはずです。そのことから、出家信者の外部就労などの収入の寄付では成り立っている、いわゆる「財施部」と呼ばれるグループにも問題が生じる可能性があるのではないかと思われます。
また、寄付を受け取ることができなくなると、アレフがこれまでに寄付として受け取っていた金銭(イニシエーションなどのお布施)を商品・サービスの代金と偽装して受け取る脱法行為の可能性があるかもしれません。もし、脱法行為と認定されれば、犯罪となります。代金となれば収益事業として課税されることになります。
②全部の使用を禁止される施設(4箇所)
・水戸の在家信徒を教化する道場:住居部分を考慮せず全部使用禁止と申請されました。出家信者が常駐・居住していないのかもしれません。
・通称「野田施設」:アレフ教団の食品班やメディア制作班が使用しているとの情報があります。
食品製造・メディア作業を制限しようと言う公安調査庁の意図か、販売する物品の製造を制限すると言う意味があるかもしれません。
・埼玉県八潮市の印刷工場:アレフ教団の教材の印刷を禁止する意図があるかもしれないません。
・四国の在家信徒を教化する道場:普段は人がいないという情報があります。
③一部の使用を禁止される施設(9箇所)
在家信徒の教化に当たる8つの道場施設の中で、専ら個人の居住のために使用する部分以外のところ。
具体的には、札幌(2か所)、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、福岡の道場。
これは、教団施設での在家信徒の教化活動を禁止する意図があると思われます。また寄付の受領も禁止されます。
加えて、北越谷の施設。これは、いわゆる本部とされているところという情報があります(経理部門も入っているとも)。資産の報告もせず、寄付受領も禁止するとすれば、経理作業を尊重する必要はないと言う意図かもしれません。
寄付の受領が禁止される上に、こうした施設を(胡人の居住の目的以外のためには)使うことができないにもかかわらず、施設によっては高額な賃貸料(や固定資産税)を支払うとなれば、教団に大きな経済的な損失がでるのではないかとも思われます。
2.今後の見通し
・2月27日、口頭弁論が行われる
・官報公示から30日以内に審査結果を出す努力義務に基づけば3月10日前後に決定が出る見通しであること
・関係筋の情報によれば、アレフが報告義務履行に関して一部譲歩して実行したために撤回された前回2021年10月の申請とは異なり、今回の申請に関しては公安調査庁は本気で適用する構えと見られること、アレフの方も報告義務履行で調査庁の指導に従わないのではないかと思われるという情報があります。
また、脱会者によれば、アレフの法務を担当する中堅幹部には、一般人から見れば、ある種の自滅的な言動に走る者がいるという情報もあります。
再発防止処分請求の詳細や、アレフからの意見聴取期日について、2/10付けの官報で公示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20230210/20230210h00915/20230210h009150003f.html
①寄付の受領の禁止
教団が会員から寄付を受けることを禁止する。
在家会員からは言うまでもありませんが、外部就労や遺産相続の収入がある出家信者からの寄付の受領も禁止されるはずです。そのことから、出家信者の外部就労などの収入の寄付では成り立っている、いわゆる「財施部」と呼ばれるグループにも問題が生じる可能性があるのではないかと思われます。
また、寄付を受け取ることができなくなると、アレフがこれまでに寄付として受け取っていた金銭(イニシエーションなどのお布施)を商品・サービスの代金と偽装して受け取る脱法行為の可能性があるかもしれません。もし、脱法行為と認定されれば、犯罪となります。代金となれば収益事業として課税されることになります。
②全部の使用を禁止される施設(4箇所)
・水戸の在家信徒を教化する道場:住居部分を考慮せず全部使用禁止と申請されました。
・通称「野田施設」:アレフ教団の食品班やメディア制作班が使用しているとの情報があります。
食品製造・メディア作業を制限しようと言う公安調査庁の意図か、販売する物品の製造を制限すると言う意味があるかもしれません。
・埼玉県八潮市の印刷工場:アレフ教団の教材の印刷を禁止する意図があるかもしれないません。
・四国の在家信徒を教化する道場:普段は人がいないという情報があります。
③一部の使用を禁止される施設(9箇所)
在家信徒の教化に当たる8つの道場施設の中で、専ら個人の居住のために使用する部分以外のところ。
具体的には、札幌(2か所)、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、福岡の道場。
これは、教団施設での在家信徒の教化活動を禁止する意図があると思われます。また寄付の受領も禁止されます。
加えて、北越谷の施設。これは、いわゆる本部とされているところという情報があります(経理部門も入っているとも)。資産の報告もせず、寄付受領も禁止するとすれば、経理作業を尊重する必要はないと言う意図かもしれません。
寄付の受領が禁止される上に、こうした施設を(胡人の居住の目的以外のためには)使うことができないにもかかわらず、施設によっては高額な賃貸料(や固定資産税)を支払うとなれば、教団に大きな経済的な損失がでるのではないかとも思われます。
2.今後の見通し
・2月27日、口頭弁論が行われる
・官報公示から30日以内に審査結果を出す努力義務に基づけば3月10日前後に決定が出る見通しであること
・関係筋の情報によれば、アレフが報告義務履行に関して一部譲歩して実行したために撤回された前回2021年10月の申請とは異なり、今回の申請に関しては公安調査庁は本気で適用する構えと見られること、アレフの方も報告義務履行で調査庁の指導に従わないのではないかと思われるという情報があります。
また、脱会者によれば、アレフの法務を担当する中堅幹部には、一般人から見れば、ある種の自滅的な言動に走る者がいるという情報もあります。
<相談窓口>
上記のアレフの問題活動のために、お悩みの現役のアレフ(旧オウム)信者や元信者の方は、その被害救済などに関しては、以下の相談窓口がありますので、ご利用ください。
また、それは、今後のアレフの問題活動を抑制・解消することになりますので、ご協力をお願いします。
①日本司法支援センター・法テラス・霊感商法等対応ダイヤル(フリーダイヤル)。
新法の中で相談窓口と規定されている期間です。弁護士・弁護士会・弁護団体にも繋がります。またアレフの問題活動は、ここから行政(消費者庁長官)に報告されると思います。https://www.houterasu.or.jp/houteras.../osirase20221114.html
②ひかりの輪のアレフ洗脳被害・相談救済窓口(無料)
ひかりの輪のスタッフは、元アレフ信者としての自分自身の脱会の経験や、200名近くのアレフ(元)信者の方の脱会支援や、信者が家族の方の支援の経験があります。経験豊富な者ならではの細かな配慮をもって、ご相談に乗ることができますので、お気軽にお問い合わせください。
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