公安調査庁が、アレフに再発防止処分を請求             ~資産激減 報告義務不履行~

 公安調査庁は、「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(=団体規制法)」によって、観察処分が適用されているアレフに、同法律に基づいて再発防止処分の適用を公安審査委員会に請求しました。

 「団体規制法」に基づく観察処分が適用されていているアレフには、監視している公安調査庁に、拠点や資産など活動実態の3か月ごとの報告が義務づけられています。

 アレフは2020年から報告義務を怠り、公安調査庁からの再三の指導を受けても報告をしなかったので、2021年に再発防止処分請求がなされましたが、そのときは、アレフが報告を提出し、再発防止処分請求は撤回されました。

 しかし、3年前から資産額が急激に減少し、資産隠しのおそれがあるほか、収益事業の現金・預貯金、未成年の信者の数や保有する土地や建物などの報告をしておらず、公安調査庁は、報告の是正を求める指導を繰り返し行っていましたが、アレフはその指導に応じないため、今回の再発防止処分請求となったということです。

内容は、以下です。

再発防止処分の内容
(1)4施設の全部及び9施設のうち居住の用に供されている部分を除く一部を使用禁止
(2)金品等の贈与を受けることの禁止
(3)処分の期間は6か月間

となっています。


アレフは多額の資産がありながら、最高裁で確定した被害者賠償金を支払わない問題があり、諸事情で強制執行でも回収できない問題が続いていました。今回資産を報告しないことで更にその姿勢を先鋭化させたのではないかと思われます。


今後は、まずアレフに対して公開意見聴取の機会〈法16条〉が与えられ、そのうえで、公安審が再発防止処分を決定することになると思います。


アレフに再発防止処分を請求 資産激減 指導応じず 公安調査庁(NHKニュース)

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく再発防止処分の請求に係る公安調査庁コメント

再発防止処分請求の概要①

再発防止処分請求の概要②



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