アレフの活動は、救済新法に触れる可能性がある 第3回
前回に引き続き、実際にアレフの正体隠しのヨガ教室やサークルからアレフに入会し、その後、脱会した方の実例から、救済新法に触れる可能性を探ります。
アレフが、アレフという正体を隠してヨガ教室やサークルを通じての勧誘活動は当ブログを開設する前から行われていました。そして、当ブログで紹介しだした2011年から現在2022年に至るまでその勧誘活動は続けられています。
近年では、2019年、2020年、2021年、2022年とアレフの正体を隠した勧誘により、アレフに入会した人から脱会支援の相談がありました。その実例から今回の救済新法のどこに触れるかをお伝えします。
●2020~21年にかけて、名古屋地区でインターネットを通じてアレフと隠しての勧誘 Kさんの例
インターネットで「ボランティア・サークル」の募集があり、ボランティアに興味があったKさんはメールでサークルに参加したい旨を伝え、カフェで会って話をしました。そこでボランティア精神を学ぶということで、その後、約40回ほどサークルに参加しました。料金は無料でした。そのサークルはアレフの勧誘のためのサークルでしたが、アレフであることは隠していたのです。
アレフと明かされ驚きましたが、もっと教えを学びたいと思い入会しました。入会すると麻原に帰依することを強く求められ、それを受け入れることができないので辞めようか悩んで、当ブログを見て脱会の相談をしてきて脱会しました。
入会してからは、「真理との縁を傷つけたら、三悪趣(地獄・動物・餓鬼)に落ちるよ」と日常的に言われて修行を続けるよう言われたこともあり、なかなか自分一人では辞める決断はできなかったということです。
※「真理との縁」とは、「アレフとの縁=麻原との縁」という意味で、「傷つける」とは「辞める」という意味、「三悪趣(地獄・動物・餓鬼)=輪廻転生する苦しみの世界」という意味で、全体として「アレフを辞めると来世は、地獄・動物・餓鬼という苦しみの世界に生まれ変わるよ」という意味になる。端的に言えば「辞めたら地獄に落ちるよ」ということです。
このKさんの事例が、新法のどの項目に触れる可能性があるか見てみましょう。
①「真理との縁を傷つけたら三悪趣(地獄・動物・餓鬼)に落ちるよ」
新法に禁止行為という項があります。この言説はそこにある禁止行為に当たる可能性があります。まず、その条文を見てください。
(寄附の勧誘に関する禁止行為)
第四条 法人等は、寄附の勧誘をするに際し、次に掲げる行為をして寄附の勧誘を受ける個人を困惑させてはならない。
六 当該個人に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、当該個人又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該寄附をすることが必要不可欠である旨を告げること。
Kさんが、「真理との縁を傷つけたら三悪趣(地獄・動物・餓鬼)に落ちるよ」と日常的に言われて修行するよう言われ、その結果、寄付しているということですから、この条文のなかで、「合理的に実証することが困難な特別な能力による知見」によって、不安をあおって寄付させることに当てはまると思われます。
地獄があるという合理的に実証できないことです。Kさんの体験のようにアレフにおいては日常的に「辞めたら地獄に落ちるよ」と言って脱会を阻止、修行するようにさせます。修行のためには寄付が必要になります。
禁止行為にはけ刑事罰があります。
②「アレフの正体とアレフへの入信のためという目的を隠したボランティア・サークル」
以下、その条文です。
また、上記3の内容を含むものとして、以下の1があり、アレフの正体隠しに当てはまる可能性があります。
アレフへの勧誘とわかっていればサークルに通うことはないという適切な判断ができますが、アレフへの勧誘を隠していることによって、そのような適切な判断を困難にしてサークルに参加させています。そして、サークルでの教化活動を経ることで、適切な判断を困難にし、入会させた上で寄付お布施を募っています。
この配慮義務違反には刑事罰はありませんが、損害賠償や行政の勧告・停止命令・団体名公表の対象となります。
これらの規定が、入信前後の寄付だけはなく、入信から長い時間があった後の寄付にも当てはまると首相が立法の趣旨を述べていますので、ヨガ教室での脅しや正体隠しなどの教化活動で入信させた後に寄付を募る場合も、違反になると解釈できる可能性があります。
山井氏は(中略)「(教団との)最初の接触から数年後、その教義に基づいて献金を勧誘される場合も、規制対象になるのか」との具体例について質問すると、首相は「入信当初だけでなく、その後の献金についても当てはまる(場合がある)と考えている」と答えた。(2022年11月30日 6時30分 朝日新聞デジタル:https://www.asahi.com/articles/ASQCY73YQQCYUTFK00D.html)
上記:第3条の配慮義務の1の自由な意思を抑圧し、適切な判断を困難にすることの違反として
オウム事件の陰謀論の虚説を主張する教化活動を経て、入会させた上で寄付お布施を募ることがよく行われています。
これも、オウム事件はオウムがやっていないと思わせることで、アレフに入会するにあたっての適切な判断を困難にするものです。
・オウム事件は陰謀によって起こされてオウムは陥れられたという実例記事
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