アレフの活動は、救済新法に触れる可能性がある 第2回

「アレフの活動は、救済新法に触れる可能性がある 第1回」に引き続き、第2回目です。


アレフが、アレフという正体を隠してヨガ教室やサークルを通じての勧誘活動は当ブログを開設する前から行われていました。そして、当ブログで紹介しだした2011年から現在2022年に至るまでその勧誘活動は続けられています。

 

近年では、2019年、2020年、2021年、2022年とアレフの正体を隠した勧誘により、アレフに入会した人から脱会支援の相談がありました。その実例から今回の救済新法のどこに触れるかをお伝えします。

 

新しい事例から見ていきましょう。

 

202122年にかけて、大阪でインターネットを使ってのアレフと隠しての勧誘 Fさんの例

 

「ジモティー」という全国の各地域のさまざまな情報を掲載するサイトで、〇〇・サークルというサークルの社会人の勉強会の参加募集の記事を見て、Fさんはそのサークルに参加しました。それが「アレフ」を隠したサークルだったのです。

1年ほどZOOM(オンラインでの会議や講義などを行うアプリ)やカフェで週1回のペースでサークルの講座に参加しました。受講料は無料でした。

 

その勉強会のなかで、オウムの起こした事件も冤罪である、冤罪と絡んでオウムの事件も陰謀であるという教化をされました。

 

 

このFさんの事例が、新法のどの項目に触れる可能性があるか見てみましょう。

 

    「アレフの正体とアレフへの入信のためという目的を隠した社会人の勉強会サークル」


この勧誘方法は、

第3条の(寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務)の3に当てはまります。
以下、その条文です。

 寄附の勧誘を受ける個人に対し、当該寄附の勧誘を行う法人等を特定するに足りる事項を明らかにするとともに、寄附される財産の使途について誤認させるおそれがないようにすること。

アレフと隠したヨガ教室は、勧誘を行う法人等を特定するに足りる事項を明らかにしていませんから、まさに、この条文に当てはまります。


また、上記3の内容を含むものとして、以下のがあり、アレフの正体隠しに当てはまる可能性があります。


第3条(寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務)
 寄附の勧誘が個人の自由な意思を抑圧し、その勧誘を受ける個人が寄附をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすること。

 

アレフへの勧誘とわかっていれば勉強会サークルに通うことはないという適切な判断ができますが、アレフへの勧誘を隠していることによって、そのような適切な判断を困難にしてサークルに参加させています。そして、勉強会サークルでの教化活動を経ることで、適切な判断を困難にし、入会させた上で寄付お布施を募っています。

 

    「オウムの起こした事件も冤罪である、冤罪と絡んでオウムの事件も陰謀であるという教化」

第3条の(寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務)の1の自由な意思を抑圧し、適切な判断を困難にすることの違反に当てはまる可能性があります。


オウム事件の陰謀論の虚説を主張する教化活動を経て、入会させた上で寄付お布施を募ることで、これも、オウム事件はオウムがやっていないと思わせることで、アレフに入会するにあたっての適切な判断を困難にするものです。

 

なお、上記の行為は統一教会での民事訴訟で、その道の第一人者の郷路弁護士が、違法な教化活動だと言う認定を得ているものとして、同弁護士独自の新法案で紹介しています。

 

この配慮義務違反には刑事罰はありませんが、損害賠償や行政の勧告・停止命令・団体名公表の対象となります。


これらの規定が、入信前後の寄付だけはなく、入信から長い時間があった後の寄付にも当てはまると首相が立法の趣旨を述べていますので、ヨガ教室での脅しや正体隠しなどの教化活動で入信させた後に寄付を募る場合も、違反になると解釈できる可能性があります。

山井氏は(中略)「(教団との)最初の接触から数年後、その教義に基づいて献金を勧誘される場合も、規制対象になるのか」との具体例について質問すると、首相は「入信当初だけでなく、その後の献金についても当てはまる(場合がある)と考えている」と答えた。(20221130 630分 朝日新聞デジタル:https://www.asahi.com/articles/ASQCY73YQQCYUTFK00D.html


引き続き、近年のアレフ脱会支援の実例から救済新法のどこに触れるかをお伝えしていきます。



<相談窓口>
上記のアレフの問題活動のために、お悩みの現役のアレフ(旧オウム)信者や元信者の方は、その被害救済などに関しては、以下の相談窓口がありますので、ご利用ください。
また、それは、今後のアレフの問題活動を抑制・解消することになりますので、ご協力をお願いします。

①日本司法支援センター・法テラス・霊感商法等対応ダイヤル(フリーダイヤル)。
新法の中で相談窓口と規定されている期間です。弁護士・弁護士会・弁護団体にも繋がります。またアレフの問題活動は、ここから行政(消費者庁長官)に報告されると思います。https://www.houterasu.or.jp/houteras.../osirase20221114.html

②ひかりの輪のアレフ洗脳被害・相談救済窓口(無料)
ひかりの輪のスタッフは、元アレフ信者としての自分自身の脱会の経験や、200名近くのアレフ(元)信者の方の脱会支援や、信者が家族の方の支援の経験があります。経験豊富な者ならではの細かな配慮をもって、ご相談に乗ることができますので、お気軽にお問い合わせください。

<参考資料>

 

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アレフ問題対策室

Author:アレフ問題対策室
▶アレフへの疑問、脱会しても大丈夫か、スムーズな脱会の方法等ご相談ください。ひかりの輪スタッフは脱会して13年、呪縛から解放され幸せです。
▶ご家族がアレフに入信して困っているご家族の方のご相談も、多数いただいております。
▶元・オウム・アレフ信者の経験から、150名以上の脱会を支援してきました。
▶アレフの内情も知り尽くしています。
▶アレフ勧誘の前段階・アレフを隠した偽装ヨガ情報を公開中。おかしいと思ったらこちらを
▶今なお続く、アレフの諸問題の告発と対策を行っています。
▶ひかりの輪STAFFの4人が運営しています。(主な担当者:山口・宗形・広末・細川)

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