アレフの活動は、救済新法に触れる可能性がある 第2回
「アレフの活動は、救済新法に触れる可能性がある 第1回」に引き続き、第2回目です。
アレフが、アレフという正体を隠してヨガ教室やサークルを通じての勧誘活動は当ブログを開設する前から行われていました。そして、当ブログで紹介しだした2011年から現在2022年に至るまでその勧誘活動は続けられています。
近年では、2019年、2020年、2021年、2022年とアレフの正体を隠した勧誘により、アレフに入会した人から脱会支援の相談がありました。その実例から今回の救済新法のどこに触れるかをお伝えします。
新しい事例から見ていきましょう。
●2021~22年にかけて、大阪でインターネットを使ってのアレフと隠しての勧誘 Fさんの例
「ジモティー」という全国の各地域のさまざまな情報を掲載するサイトで、〇〇・サークルというサークルの社会人の勉強会の参加募集の記事を見て、Fさんはそのサークルに参加しました。それが「アレフ」を隠したサークルだったのです。
1年ほどZOOM(オンラインでの会議や講義などを行うアプリ)やカフェで週1回のペースでサークルの講座に参加しました。受講料は無料でした。
その勉強会のなかで、オウムの起こした事件も冤罪である、冤罪と絡んでオウムの事件も陰謀であるという教化をされました。
このFさんの事例が、新法のどの項目に触れる可能性があるか見てみましょう。
① 「アレフの正体とアレフへの入信のためという目的を隠した社会人の勉強会サークル」
以下、その条文です。
また、上記3の内容を含むものとして、以下の1があり、アレフの正体隠しに当てはまる可能性があります。
アレフへの勧誘とわかっていれば勉強会サークルに通うことはないという適切な判断ができますが、アレフへの勧誘を隠していることによって、そのような適切な判断を困難にしてサークルに参加させています。そして、勉強会サークルでの教化活動を経ることで、適切な判断を困難にし、入会させた上で寄付お布施を募っています。
② 「オウムの起こした事件も冤罪である、冤罪と絡んでオウムの事件も陰謀であるという教化」
第3条の(寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務)の1の自由な意思を抑圧し、適切な判断を困難にすることの違反に当てはまる可能性があります。
オウム事件の陰謀論の虚説を主張する教化活動を経て、入会させた上で寄付お布施を募ることで、これも、オウム事件はオウムがやっていないと思わせることで、アレフに入会するにあたっての適切な判断を困難にするものです。
なお、上記の行為は統一教会での民事訴訟で、その道の第一人者の郷路弁護士が、違法な教化活動だと言う認定を得ているものとして、同弁護士独自の新法案で紹介しています。
この配慮義務違反には刑事罰はありませんが、損害賠償や行政の勧告・停止命令・団体名公表の対象となります。
これらの規定が、入信前後の寄付だけはなく、入信から長い時間があった後の寄付にも当てはまると首相が立法の趣旨を述べていますので、ヨガ教室での脅しや正体隠しなどの教化活動で入信させた後に寄付を募る場合も、違反になると解釈できる可能性があります。
山井氏は(中略)「(教団との)最初の接触から数年後、その教義に基づいて献金を勧誘される場合も、規制対象になるのか」との具体例について質問すると、首相は「入信当初だけでなく、その後の献金についても当てはまる(場合がある)と考えている」と答えた。(2022年11月30日 6時30分 朝日新聞デジタル:https://www.asahi.com/articles/ASQCY73YQQCYUTFK00D.html)
引き続き、近年のアレフ脱会支援の実例から救済新法のどこに触れるかをお伝えしていきます。