アレフの著作権問題の最新情報と解決のための呼びかけ
1.アレフ著作権問題の近況
このブログで紹介してきたように、アレフが、麻原・オウム真理教の著作物を使って教団を運営し、収益を上げていますが、オウム事件の被害者団体(オウム真理教犯罪被害者支援機構)は、オウム真理教の著作権は、宗教法人オウム真理教の破産業務の終結と共に、被害者団体に譲渡されているので、その使用・利用を停止することをアレフに求めて、2012年3月に、東京地裁に調停の申し立てをなし、今現在もそれが続いています。
その調停の内容は非公開であるため詳しくは分かりませんが、アレフ側は、自分達が使っている著作物は、宗教法人オウム真理教のものではなく、麻原個人の著作物であって、被害者団体に著作権はないと反論して、事態はこう着しているという情報があります。
2.麻原死刑囚の死刑執行と共に変化するアレフ著作権問題の状況
まず、まもなく、麻原死刑囚と共犯者であるオウム真理教の元幹部の裁判が、終結する見通しとなっており、そうなると、麻原を含めたオウム真理教事件の死刑囚の死刑の執行が視野に入ってきます。これまでは共犯者の裁判が終結していないために、彼らの死刑も執行されませんでしたが、その障害が取り除かれるということです。
すると、麻原が死刑になると、その著作権は、麻原の妻と子供たちに相続されることになりますが、家族の中で、アレフが使用することを認めない者がいれば、現在のこう着状態が崩れる可能性があると、ひかりの輪では考えています。
というのは、著作権法では、相続者が複数いる場合は、著作権は、複数の相続者の共有となります。そして、全ての相続者が合意しない限り、他者(例えばアレフ)に著作権の利用を認めることはできないし、相続者本人が利用することもできません。しかし、合意を拒むためには、正当な理由が必要です。
その一方で、一人の相続者だけでも単独で、他者(例えばアレフ)や他の相続者が、著作物を使用することを差し止めたり、損害賠償を求める請求を裁判所にすることが出来ます。参考情報:http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/chosakuken/index/kyouyuuchoskuken/
すると、焦点は、
①家族のそれぞれが、アレフに使用を認めるか、使用に反対するかどうか。
②アレフに反対する者が、アレフの使用の差し止めの請求を起こすかどうか、逆に、アレフに賛成する者が、アレフの使用を認める合意を相続者の家族全体に求めるかどうか。
③仮に反対する者と賛成する者との間での争いになった場合、アレフに反対する者が、使用を認めることに合意しない正当な理由があるかどうか
ということになります。
3.現在の麻原死刑囚の家族のスタンス
麻原の妻と子供たちの中で、アレフを裏から支配し、アレフに著作権の利用を許諾する可能性があると思われるのが、妻と、妻の下にいる二男だと思われます。しかしながら、妻は、裁判などを通じて、公には麻原・オウム真理教を批判しており、アレフとは無関係であると主張していますから、そのスタンス・真意が、改めて公けに問われることにもなります。
一方、アレフから完全に離れているのが、長女と四女であり、特に四女は繰り返しメディアで、両親とアレフを否定しているので、アレフの使用を認めないと思われます。
また三女・次女・長男も、2014年頃から、妻や最高幹部の二宮などを中心としたアレフの体制派と対立しました。その結果、アレフが三女側と妻側の二つに分裂したと言えばいいか、三女らがアレフの組織(への関与)から排除された(ないしは三女側がアレフの組織からは離脱した)と言えばいいか、簡単には説明しにくい状態になっているとされています。
この三女らは、公には妻・アレフを批判していますから、アレフの著作物の使用に反対する可能性がありますが、しかし同時に、父親を事件の首謀者とは認めないニュアンスの主張をするなどして、そのスタンスが曖昧であることなどから、彼らの父親の著作物をアレフが使用することに反対するか否かによって、彼らの真のスタンスが問われると言うことが出来るかもしれません。
こうして、社会的な視点から、家族の誰かが、アレフの使用に反対して差し止める可能性があり、そうなった場合、家族の誰かが、アレフの使用に向けて家族全体の合意を求める可能性と、誰も合意を求めない可能性があるということになります。
なお、ひかりの輪のスタッフは、団体の発足以前から、アレフやアレフに関わる麻原の家族とは断絶状態である。よって、彼らに関するこの重要な事実をこのブログで公開したり、家族を取材したことがあるいくつかのメディア関係者に伝えて注目を促したり、警察関係者、被害者団体、公安調査庁調査官にも伝えています。
4.著作物の利用が認められない場合のアレフへの大きな影響
結果として、著作物の利用が認められないと言う結論が出た場合ですが、それにもかかわらず、アレフが無断で利用を続けるならば、民事上の手続きに加えて、刑事事件として告訴される可能性もあります。著作権侵害の罪は重たく、最高懲役10年の重罪となります。よって、アレフは、麻原が死亡したことが分かり次第、これまで自由に利用してきた著作権に関して、相続者家族の合意なくば、無断では利用できない状況になる可能性があります。
ここでの著作物とは、いわゆる書籍や説法ビデオに限らず、アレフが「教学システム」と呼んでいる麻原の説法集、秘儀瞑想と呼んでいる瞑想教本(とそのビデオ動画)を初め、詞章・歌・マントラなどの映像・音響教材の一切をふくみます。
そして、著作物が利用できないと言うことは、今既に書籍などを所有している信者が個人的に本を他人に見せることは許されますが、アレフだろうと麻原の家族であろうと、その複製(手書きを含め)、販売、(アレフの道場での)陳列、(動画・音声の)上映といった行為は全てが禁止されます。よって、アレフの教化活動と財務に甚大な影響を与える異になると思われます。
なお、著作権の保護期間は50年であり、麻原の最初の著作物は1984年、主な著作物は、1987年にオウム真理教が発足しててから麻原が逮捕される1995年までに作成されたため、2034~2045年まで、すなわち、向こう17年~28年までは、使用できないことになります。
このブログで紹介してきたように、アレフが、麻原・オウム真理教の著作物を使って教団を運営し、収益を上げていますが、オウム事件の被害者団体(オウム真理教犯罪被害者支援機構)は、オウム真理教の著作権は、宗教法人オウム真理教の破産業務の終結と共に、被害者団体に譲渡されているので、その使用・利用を停止することをアレフに求めて、2012年3月に、東京地裁に調停の申し立てをなし、今現在もそれが続いています。
その調停の内容は非公開であるため詳しくは分かりませんが、アレフ側は、自分達が使っている著作物は、宗教法人オウム真理教のものではなく、麻原個人の著作物であって、被害者団体に著作権はないと反論して、事態はこう着しているという情報があります。
2.麻原死刑囚の死刑執行と共に変化するアレフ著作権問題の状況
まず、まもなく、麻原死刑囚と共犯者であるオウム真理教の元幹部の裁判が、終結する見通しとなっており、そうなると、麻原を含めたオウム真理教事件の死刑囚の死刑の執行が視野に入ってきます。これまでは共犯者の裁判が終結していないために、彼らの死刑も執行されませんでしたが、その障害が取り除かれるということです。
すると、麻原が死刑になると、その著作権は、麻原の妻と子供たちに相続されることになりますが、家族の中で、アレフが使用することを認めない者がいれば、現在のこう着状態が崩れる可能性があると、ひかりの輪では考えています。
というのは、著作権法では、相続者が複数いる場合は、著作権は、複数の相続者の共有となります。そして、全ての相続者が合意しない限り、他者(例えばアレフ)に著作権の利用を認めることはできないし、相続者本人が利用することもできません。しかし、合意を拒むためには、正当な理由が必要です。
その一方で、一人の相続者だけでも単独で、他者(例えばアレフ)や他の相続者が、著作物を使用することを差し止めたり、損害賠償を求める請求を裁判所にすることが出来ます。参考情報:http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/chosakuken/index/kyouyuuchoskuken/
すると、焦点は、
①家族のそれぞれが、アレフに使用を認めるか、使用に反対するかどうか。
②アレフに反対する者が、アレフの使用の差し止めの請求を起こすかどうか、逆に、アレフに賛成する者が、アレフの使用を認める合意を相続者の家族全体に求めるかどうか。
③仮に反対する者と賛成する者との間での争いになった場合、アレフに反対する者が、使用を認めることに合意しない正当な理由があるかどうか
ということになります。
3.現在の麻原死刑囚の家族のスタンス
麻原の妻と子供たちの中で、アレフを裏から支配し、アレフに著作権の利用を許諾する可能性があると思われるのが、妻と、妻の下にいる二男だと思われます。しかしながら、妻は、裁判などを通じて、公には麻原・オウム真理教を批判しており、アレフとは無関係であると主張していますから、そのスタンス・真意が、改めて公けに問われることにもなります。
一方、アレフから完全に離れているのが、長女と四女であり、特に四女は繰り返しメディアで、両親とアレフを否定しているので、アレフの使用を認めないと思われます。
また三女・次女・長男も、2014年頃から、妻や最高幹部の二宮などを中心としたアレフの体制派と対立しました。その結果、アレフが三女側と妻側の二つに分裂したと言えばいいか、三女らがアレフの組織(への関与)から排除された(ないしは三女側がアレフの組織からは離脱した)と言えばいいか、簡単には説明しにくい状態になっているとされています。
この三女らは、公には妻・アレフを批判していますから、アレフの著作物の使用に反対する可能性がありますが、しかし同時に、父親を事件の首謀者とは認めないニュアンスの主張をするなどして、そのスタンスが曖昧であることなどから、彼らの父親の著作物をアレフが使用することに反対するか否かによって、彼らの真のスタンスが問われると言うことが出来るかもしれません。
こうして、社会的な視点から、家族の誰かが、アレフの使用に反対して差し止める可能性があり、そうなった場合、家族の誰かが、アレフの使用に向けて家族全体の合意を求める可能性と、誰も合意を求めない可能性があるということになります。
なお、ひかりの輪のスタッフは、団体の発足以前から、アレフやアレフに関わる麻原の家族とは断絶状態である。よって、彼らに関するこの重要な事実をこのブログで公開したり、家族を取材したことがあるいくつかのメディア関係者に伝えて注目を促したり、警察関係者、被害者団体、公安調査庁調査官にも伝えています。
4.著作物の利用が認められない場合のアレフへの大きな影響
結果として、著作物の利用が認められないと言う結論が出た場合ですが、それにもかかわらず、アレフが無断で利用を続けるならば、民事上の手続きに加えて、刑事事件として告訴される可能性もあります。著作権侵害の罪は重たく、最高懲役10年の重罪となります。よって、アレフは、麻原が死亡したことが分かり次第、これまで自由に利用してきた著作権に関して、相続者家族の合意なくば、無断では利用できない状況になる可能性があります。
ここでの著作物とは、いわゆる書籍や説法ビデオに限らず、アレフが「教学システム」と呼んでいる麻原の説法集、秘儀瞑想と呼んでいる瞑想教本(とそのビデオ動画)を初め、詞章・歌・マントラなどの映像・音響教材の一切をふくみます。
そして、著作物が利用できないと言うことは、今既に書籍などを所有している信者が個人的に本を他人に見せることは許されますが、アレフだろうと麻原の家族であろうと、その複製(手書きを含め)、販売、(アレフの道場での)陳列、(動画・音声の)上映といった行為は全てが禁止されます。よって、アレフの教化活動と財務に甚大な影響を与える異になると思われます。
なお、著作権の保護期間は50年であり、麻原の最初の著作物は1984年、主な著作物は、1987年にオウム真理教が発足しててから麻原が逮捕される1995年までに作成されたため、2034~2045年まで、すなわち、向こう17年~28年までは、使用できないことになります。
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