8 アレフの洗脳的教化は、詐欺・恐喝・不法行為に当たる可能性がある
(2012-02-09 22:49:40 の記事)
これまで、このコーナーでご紹介してきたような、 アレフの洗脳教化、
・正体を隠して偽装サークル等を用いて計画的に勧誘する
・オウム事件は陰謀によるもの、
「宗教団体の行う行為が、 専ら利益獲得等の不当な目的である場合、
あるいは宗教団体であることをことさらに秘して勧誘し、
徒らに害悪を告知して、相手方の不安を煽り、困惑させるなどして、
相手方の自由意思を制約し、宗教選択の自由を奪い、
相手方の財産に比較して不当に高額な財貨を献金させる等、
その目的、方法、結果が、 社会的に相当な範囲を逸脱している場合には、
もはや、正当な行為とは言えず、
民法が規定する不法行為との関連において違法である
との評価を受 けるものというべきである。
これまで、このコーナーでご紹介してきたような、
・正体を隠して偽装サークル等を用いて計画的に勧誘する
・オウム事件は陰謀によるもの、
オウムは事件に無関係などと虚偽を述べて誤信させ入会させる
・その上で高額の教材等の物品を購入させる
・脱会希望者を取り囲み「やめると地獄に落ちる」などと脅す
などの行為は、刑事上・ 民事上の責任を問われる違法行為の可能性があるものです。
これらは、刑事上は、詐欺、恐喝、脅迫などの罪にあたり、 民事上も不法行為を形成するおそれがあります。
現に、民事責任については、 ある宗教団体の、
正体を隠した偽装勧誘や脅迫的行為(「 このままだとあなたは悪霊によって不幸になる」等の告知)、 高額での物品販売が、不法行為を形成するとの裁判所の判例が、 以下のように出ています。
・その上で高額の教材等の物品を購入させる
・脱会希望者を取り囲み「やめると地獄に落ちる」などと脅す
などの行為は、刑事上・
これらは、刑事上は、詐欺、恐喝、脅迫などの罪にあたり、
現に、民事責任については、
正体を隠した偽装勧誘や脅迫的行為(「
「宗教団体の行う行為が、
あるいは宗教団体であることをことさらに秘して勧誘し、
徒らに害悪を告知して、相手方の不安を煽り、困惑させるなどして、
相手方の自由意思を制約し、宗教選択の自由を奪い、
その目的、方法、結果が、
もはや、正当な行為とは言えず、
民法が規定する不法行為との関連において違法である
との評価を受
(中略)
全体として、また客観的にみると、被控訴人の信者組織において、
予め個人情報を集め、献金、 入信に至るまでのスケジュールも決めた上で、
その予定された流れに沿い、ことさらに虚言を弄して、 正体を偽って勧誘した後、
さらに偽占い師を仕立てて演出して欺もうし、
徒に害悪を告知して、控訴人の不安を煽り、困惑させるなどして、
控訴人の自由意思を制約し、執拗に迫って、
控訴人の財産に比較して不当に高額な財貨を献金させ、
その延長として、さらに宗教選択の自由を奪って入信させ、 控訴人の生活を侵し、
自由に生きるべき時間を奪ったものといわざるを得ない。」
(2000年9月14日 広島高等裁判所岡山支部判決)
予め個人情報を集め、献金、
その予定された流れに沿い、ことさらに虚言を弄して、
さらに偽占い師を仕立てて演出して欺もうし、
徒に害悪を告知して、控訴人の不安を煽り、困惑させるなどして、
その延長として、さらに宗教選択の自由を奪って入信させ、
自由に生きるべき時間を奪ったものといわざるを得ない。」
(2000年9月14日 広島高等裁判所岡山支部判決)
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