アレフによる著作権問題の経緯と現状について
現在アレフが、オウム事件の被害者団体(オウム真理教犯罪被害者支援機構)が著作権を有するオウム真理教の著作物を無断で複製、頒布、販売している著作権問題があることは、これまで当団体でも指摘してきました。
今回は、このアレフの著作権問題の経緯と現状について、当団体の取り組みも含めて、さらに詳細にお伝えしたいと思います。
第1,ひかりの輪は著作権侵害をしていないこと
アレフの問題点を指摘する前に、まず、当団体(ひかりの輪)が現在も過去にも被害者団体の著作権を侵害した事実がないことを、以下の通りご説明します。
1,当団体の主要メンバーは、2007年3月にアレフを脱会し、5月に当団体を発足させましたが、この脱会以降、団体活動の中で、オウム真理教の著作物を複製、頒布、販売したことは一切なく、著作権侵害をしたことはありません。
2,それだけでなく、このアレフ脱会以前に複製、頒布、販売したオウム真理教の著作物についても、次のように破棄作業を進め、団体活動の中では一切使用していません。
(1)具体的には、アレフ脱会から当団体発足前後までに、団体の施設において、オウム真理教の教材を一切破棄し、
(2)上祐代表らの専従スタッフ(いわゆる出家者)は、個人所有のオウム真理教の著作物も一切破棄する作業を進めました。大量の荷物の中の大量の教材を破棄する作業であったため、当初は破棄漏れが見つかることもありましたが、現在までに完全に破棄されており、それは公安調査庁も確認しています(詳細は「オウム教材の破棄」をご覧下さい)。
(3)一般会員(いわゆる在家会員)の中で、以前オウム真理教またはアレフに所属し、オウム真理教の教材を自宅に持つ者については、団体を挙げて、その破棄を奨励してきました。個人の財産権の関係上、破棄を強制はできないものの、相当な実績をあげてきました。
(4)なお、当団体では、観察処分の審議や裁判等の法的手続、オウム時代の総括作業、そして今回のアレフの著作権侵害問題に関する被害者団体への協力のための資料として、オウム真理教の著作物を一式、厳重に保管しています。それは、公安調査庁にも報告し、確認を受けていますが、上記目的以外の当団体の日常活動においては全く使用されていません。
3,また、当団体のメンバーは、2007年にアレフを脱会する以前においても、著作権を侵害したことはありません。というのも、当時は、著作権を有していたオウム真理教破産管財人(故・阿部三郎弁護士)との間で、被害者賠償契約を結び(2000年締結)、オウム真理教の教材(殺人を肯定する一部の教えを除く)を使って布教活動を行い、その収益で賠償をする承認を得ていたからでした。
4,なお、当団体は、2011年12月に被害者支援機構から、アレフの著作権侵害の問題があることを聞き、それ以降、この問題について、HPやメディアで一般に広く告発するとともに、その解決のために、当局関係者を含めた関係者に協力してきました。
第2,アレフは、現在、著作権問題があること
次に、アレフの著作権問題の経緯と現状について記します。
1,オウム真理教破産管財人(故・阿部弁護士)は2008年に破産業務(被害者への賠償金の支払い)を終了させ、翌2009年に、オウム真理教犯罪被害者支援機構に、その業務を引き継ぎました。そこで、阿部弁護士や被害者支援機構は、2008年以来、アレフに対して新たな被害者賠償契約の締結を繰り返し求めたにもかかわらず、アレフは不当にも、それを拒否し続けました。さらに、以前の賠償契約の履行をも停止しました。
なお、当団体は、2008年から、新たな賠償契約締結に向けた交渉に入り、2009年7月に、被害者支援機構との間に正式に賠償契約を締結しました。そして、契約に従って賠償を履行し、現在に至っています。
2,被害者支援機構によれば、アレフは、2008年当初は、被害者支援機構との間で賠償契約の締結交渉に応じていました。しかし、同年後半のある段階から突然態度が豹変し、交渉のテーブルにつくことを拒否するようになりました。当団体は、2009年11月、こうした事情を、被害者支援機構からお聞きするとともに、アレフの賠償拒否姿勢の背景に何があると推察されるかについて、同機構から意見を求められ、回答しました。
3,賠償拒否の理由について、アレフは公式には、被害者支援機構が新たな当事者であるか否かが不明だからという趣旨のことを述べていますが、それは単なる言いがかりにすぎません。
第一に、被害者支援機構は、正式な手続を通じて、法的に賠償の当事者となっています。
第二に、同機構の中村裕二弁護士によれば、中村弁護士が住民集会の場でアレフの賠償について行った発言について、アレフは同弁護士に謝罪を求めており、謝罪しない限り賠償交渉に応じないと言い続けてきた事実があるのです。そもそも、被害者側に謝罪を求めたりするのが、加害者側のとるべき姿勢ではないのは当然ですが、こうしたことからも、アレフの挙げる賠償拒否の理由は、単なる言いがかりにすぎないことが明らかです。
4,こうしてアレフは、賠償拒否の姿勢に転じた2008年から2009年以降に、著作権問題が生じ始めたと解釈することができます。
というのも、2000年の賠償契約の段階で、オウム真理教の教材を使用する活動をすることについて当時の著作権者である故・阿部弁護士から得た承認は、上記の通り、2009年までに、
①アレフが賠償契約の履行を停止し、新たな賠償契約締結を拒否し始めたこと、
②著作権者が故・阿部弁護士から、被害者支援機構(理事長:宇都宮健児弁護士)に代わる中で、同機構はアレフによるオウム真理教の著作物の使用を認めていないこと、
から、その効力を失うと判断されるからです。
5,その後、2011年7月には、著作権者である被害者機構が、アレフに対して、著作権の侵害をしないように正式に文書で通知しましたが、それに対して、アレフはまったく応じていません。現に、アレフの各支部道場で、著作権問題が継続していることが、例えば、アレフのHPの記載や、アレフに疑問を感じ当団体に脱会相談をしにきた多くのアレフ信者の情報から確認されています。
6,さらに、2012年6月には、麻原・オウム真理教の著作物を丸写しした内容の『チャクラとクンダリニー』という書籍を、アレフの出家信者を発行人とする出版会社から刊行し、著作権問題の脱法行為を意図したとも思われる行動をとっています。
以上の通り、アレフは明らかにオウム真理教犯罪被害者支援機構の著作権に対する問題を有しており、現に同機構からアレフに対して、裁判所を介しての法的手続が始められています。当団体は、一刻も早く、アレフが同支援機構からの要求に応じて、オウム真理教の著作物の無断複製・頒布・販売を停止し、著作権に対する問題をなくすように強く求めます。
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