「アレフが公安審の意見聴取欠席 再発防止処分の適用か」
アレフは、2月27日期日であった再発防止処分に関する口頭意見陳述を欠席しました。また、陳述書・証拠の書類も提出しませんでした。それについての報道がされています。
「アレフが公安審の意見聴取欠席 初の再発防止処分判断へ」(産経新聞)
「公安審査委員会は27日、団体規制法で義務付けられた活動状況の報告が不十分だとして、公安調査庁に再発防止処分を請求されたオウム真理教の後継団体「アレフ」の意見聴取手続きを実施したが、アレフ側は欠席した。出頭に代わる陳述書や証拠書類も提出しておらず手続きは終結。」
オウム事件の賠償を逃れ、資産等を公安調査庁に報告しないアレフ(旧オウム)に、寄付の受領と施設の一部の使用を禁止する再発防止処分の適用申請に対して、アレフは全く反論せずに終わりました。事実上、3月中旬の再発防止処分の適用が決定したと言ってもいいと思われます。もはや賠償も報告義務も履行する気はないという対決姿勢の意思表示ではないかと考えられます。
「アレフが公安審の意見聴取欠席 初の再発防止処分判断へ」(産経新聞)
「公安審査委員会は27日、団体規制法で義務付けられた活動状況の報告が不十分だとして、公安調査庁に再発防止処分を請求されたオウム真理教の後継団体「アレフ」の意見聴取手続きを実施したが、アレフ側は欠席した。出頭に代わる陳述書や証拠書類も提出しておらず手続きは終結。」
オウム事件の賠償を逃れ、資産等を公安調査庁に報告しないアレフ(旧オウム)に、寄付の受領と施設の一部の使用を禁止する再発防止処分の適用申請に対して、アレフは全く反論せずに終わりました。事実上、3月中旬の再発防止処分の適用が決定したと言ってもいいと思われます。もはや賠償も報告義務も履行する気はないという対決姿勢の意思表示ではないかと考えられます。
再発防止処分が適用されると、教団が寄付を受領することが一切禁止され、多くの施設が使用禁止となり、禁止に違反すると刑事犯罪として逮捕・処罰されることになります。再発防止処分の具体的な内容と今後の見通しはこちらに詳しく紹介しています。影響を受けることになるアレフの信者の方を含めて、ぜひご覧ください。
<相談窓口>
上記のアレフの問題活動のために、お悩みの現役のアレフ(旧オウム)信者や元信者の方は、その被害救済などに関しては、以下の相談窓口がありますので、ご利用ください。
また、それは、今後のアレフの問題活動を抑制・解消することになりますので、ご協力をお願いします。
①日本司法支援センター・法テラス・霊感商法等対応ダイヤル(フリーダイヤル)。
新法の中で相談窓口と規定されている期間です。弁護士・弁護士会・弁護団体にも繋がります。またアレフの問題活動は、ここから行政(消費者庁長官)に報告されると思います。https://www.houterasu.or.jp/houteras.../osirase20221114.html
②ひかりの輪のアレフ洗脳被害・相談救済窓口(無料)
ひかりの輪のスタッフは、元アレフ信者としての自分自身の脱会の経験や、200名近くのアレフ(元)信者の方の脱会支援や、信者が家族の方の支援の経験があります。経験豊富な者ならではの細かな配慮をもって、ご相談に乗ることができますので、お気軽にお問い合わせください。
アレフに対する再発防止処分の具体的な内容と今後の見通し
1.アレフの再発防止処分の具体的な内容
再発防止処分請求の詳細や、アレフからの意見聴取期日について、2/10付けの官報で公示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20230210/20230210h00915/20230210h009150003f.html
①寄付の受領の禁止
教団が会員から寄付を受けることを禁止する。
在家会員からは言うまでもありませんが、外部就労や遺産相続の収入がある出家信者からの寄付の受領も禁止されるはずです。そのことから、出家信者の外部就労などの収入の寄付では成り立っている、いわゆる「財施部」と呼ばれるグループにも問題が生じる可能性があるのではないかと思われます。
また、寄付を受け取ることができなくなると、アレフがこれまでに寄付として受け取っていた金銭(イニシエーションなどのお布施)を商品・サービスの代金と偽装して受け取る脱法行為の可能性があるかもしれません。もし、脱法行為と認定されれば、犯罪となります。代金となれば収益事業として課税されることになります。
②全部の使用を禁止される施設(4箇所)
・水戸の在家信徒を教化する道場:住居部分を考慮せず全部使用禁止と申請されました。出家信者が常駐・居住していないのかもしれません。
・通称「野田施設」:アレフ教団の食品班やメディア制作班が使用しているとの情報があります。
食品製造・メディア作業を制限しようと言う公安調査庁の意図か、販売する物品の製造を制限すると言う意味があるかもしれません。
・埼玉県八潮市の印刷工場:アレフ教団の教材の印刷を禁止する意図があるかもしれないません。
・四国の在家信徒を教化する道場:普段は人がいないという情報があります。
③一部の使用を禁止される施設(9箇所)
在家信徒の教化に当たる8つの道場施設の中で、専ら個人の居住のために使用する部分以外のところ。
具体的には、札幌(2か所)、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、福岡の道場。
これは、教団施設での在家信徒の教化活動を禁止する意図があると思われます。また寄付の受領も禁止されます。
加えて、北越谷の施設。これは、いわゆる本部とされているところという情報があります(経理部門も入っているとも)。資産の報告もせず、寄付受領も禁止するとすれば、経理作業を尊重する必要はないと言う意図かもしれません。
寄付の受領が禁止される上に、こうした施設を(胡人の居住の目的以外のためには)使うことができないにもかかわらず、施設によっては高額な賃貸料(や固定資産税)を支払うとなれば、教団に大きな経済的な損失がでるのではないかとも思われます。
2.今後の見通し
・2月27日、口頭弁論が行われる
・官報公示から30日以内に審査結果を出す努力義務に基づけば3月10日前後に決定が出る見通しであること
・関係筋の情報によれば、アレフが報告義務履行に関して一部譲歩して実行したために撤回された前回2021年10月の申請とは異なり、今回の申請に関しては公安調査庁は本気で適用する構えと見られること、アレフの方も報告義務履行で調査庁の指導に従わないのではないかと思われるという情報があります。
また、脱会者によれば、アレフの法務を担当する中堅幹部には、一般人から見れば、ある種の自滅的な言動に走る者がいるという情報もあります。
再発防止処分請求の詳細や、アレフからの意見聴取期日について、2/10付けの官報で公示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20230210/20230210h00915/20230210h009150003f.html
①寄付の受領の禁止
教団が会員から寄付を受けることを禁止する。
在家会員からは言うまでもありませんが、外部就労や遺産相続の収入がある出家信者からの寄付の受領も禁止されるはずです。そのことから、出家信者の外部就労などの収入の寄付では成り立っている、いわゆる「財施部」と呼ばれるグループにも問題が生じる可能性があるのではないかと思われます。
また、寄付を受け取ることができなくなると、アレフがこれまでに寄付として受け取っていた金銭(イニシエーションなどのお布施)を商品・サービスの代金と偽装して受け取る脱法行為の可能性があるかもしれません。もし、脱法行為と認定されれば、犯罪となります。代金となれば収益事業として課税されることになります。
②全部の使用を禁止される施設(4箇所)
・水戸の在家信徒を教化する道場:住居部分を考慮せず全部使用禁止と申請されました。
・通称「野田施設」:アレフ教団の食品班やメディア制作班が使用しているとの情報があります。
食品製造・メディア作業を制限しようと言う公安調査庁の意図か、販売する物品の製造を制限すると言う意味があるかもしれません。
・埼玉県八潮市の印刷工場:アレフ教団の教材の印刷を禁止する意図があるかもしれないません。
・四国の在家信徒を教化する道場:普段は人がいないという情報があります。
③一部の使用を禁止される施設(9箇所)
在家信徒の教化に当たる8つの道場施設の中で、専ら個人の居住のために使用する部分以外のところ。
具体的には、札幌(2か所)、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、福岡の道場。
これは、教団施設での在家信徒の教化活動を禁止する意図があると思われます。また寄付の受領も禁止されます。
加えて、北越谷の施設。これは、いわゆる本部とされているところという情報があります(経理部門も入っているとも)。資産の報告もせず、寄付受領も禁止するとすれば、経理作業を尊重する必要はないと言う意図かもしれません。
寄付の受領が禁止される上に、こうした施設を(胡人の居住の目的以外のためには)使うことができないにもかかわらず、施設によっては高額な賃貸料(や固定資産税)を支払うとなれば、教団に大きな経済的な損失がでるのではないかとも思われます。
2.今後の見通し
・2月27日、口頭弁論が行われる
・官報公示から30日以内に審査結果を出す努力義務に基づけば3月10日前後に決定が出る見通しであること
・関係筋の情報によれば、アレフが報告義務履行に関して一部譲歩して実行したために撤回された前回2021年10月の申請とは異なり、今回の申請に関しては公安調査庁は本気で適用する構えと見られること、アレフの方も報告義務履行で調査庁の指導に従わないのではないかと思われるという情報があります。
また、脱会者によれば、アレフの法務を担当する中堅幹部には、一般人から見れば、ある種の自滅的な言動に走る者がいるという情報もあります。
<相談窓口>
上記のアレフの問題活動のために、お悩みの現役のアレフ(旧オウム)信者や元信者の方は、その被害救済などに関しては、以下の相談窓口がありますので、ご利用ください。
また、それは、今後のアレフの問題活動を抑制・解消することになりますので、ご協力をお願いします。
①日本司法支援センター・法テラス・霊感商法等対応ダイヤル(フリーダイヤル)。
新法の中で相談窓口と規定されている期間です。弁護士・弁護士会・弁護団体にも繋がります。またアレフの問題活動は、ここから行政(消費者庁長官)に報告されると思います。https://www.houterasu.or.jp/houteras.../osirase20221114.html
②ひかりの輪のアレフ洗脳被害・相談救済窓口(無料)
ひかりの輪のスタッフは、元アレフ信者としての自分自身の脱会の経験や、200名近くのアレフ(元)信者の方の脱会支援や、信者が家族の方の支援の経験があります。経験豊富な者ならではの細かな配慮をもって、ご相談に乗ることができますので、お気軽にお問い合わせください。
「アレフ、強制執行による賠償金の強制回収を避けるために、資産を隠している疑い」
アレフ教団は、かつてはオウム事件の被害者に対して、一定の賠償金の支払いをしてきましたが、近年は被害者団体の裁判で、最高裁で支払い命令が確定したにもかかわらず、賠償金支払いを中止し、強制執行による賠償金の強制回収を避けるために、資産を隠しているという疑いがあります。
1.アレフの賠償問題のこれまでの経緯
団体規制法で義務づけられた活動状況の報告が不十分として、公安調査庁が公安審査委員会に再発防止処分を請求しました。1月30日のことでした。
●公安調査庁が、アレフに再発防止処分を請求 ~資産激減 報告義務不履行~
公安調査庁が指摘する報告が不十分として最も問題視されるのが、現金や預貯金を含めた資産額です。アレフが公安調査庁に報告していた資産額は毎年1億円近く増加し、2019年10月の時点では約12億8000万円にのぼっていました。それが2022年10月になると約2000万円に激減しました。わずか3年で約12億6000万円が消えたことになります。これは資産隠しの疑いがあります。
なぜ、資産隠しの疑いがあるかといいますと、
資産額が激減しているのは、サリン事件の被害者などへの賠償金の強制回収を避けるためではないかと思われるからです。アレフは、以前は一定の被害者弁償の支払いを続けていましたが、その後アレフは、まったく支払わなくなりました。
それに対して、破産時の債権を譲り受けた「オウム真理教犯罪被害者支援機構」は、アレフに賠償金の支払いを求めてに提訴し、裁判によって支払い命令が確定しています。
アレフはこの訴訟にあわせるように、2020年2月以降、資産の報告をしなくなり、2019年10月の時点では約12億8000万円であった資産が、その後の報告(2022年10月)では約2000万円に激減していたのです。つまり、強制執行による賠償金の強制回収を避けるために、資産を隠しているのではという疑いが持てるのです。
●被害者は泣き寝入り?オウム後継団体「13億円資産隠し」疑惑が看過できないワケ(東洋経済 ONLINE)
●アレフ、賠償10億円の支払い応じず…怒る犠牲者遺族「不誠実だ」 (読売新聞)
2.アレフ教団は実際には賠償する意思がない
アレフは裏では、正体を隠したヨガ教室などで、オウム事件は陰謀であると主張する詐欺的な教化で、若者中心に多くの入会をさせている事実があります。「オウム事件は陰謀であると主張する」=オウムは事件をやってないことの主張であり、やってない事件の賠償はする必要がないと考えているということです。このことから、本当の意味で賠償をする意思がない疑いがあるのです。
以下は、ひかりの輪のアレフ脱会支援に相談してきて、脱会した人の体験です。そのなかに「オウム事件は陰謀である」と教化された事実があります。実例はたくさんありが、ここでは、その一部をご紹介します。
●アレフの活動は、救済新法に触れる可能性がある 第1回
●アレフの活動は、救済新法に触れる可能性がある 第2回
●アレフの新たな勧誘の方法:名古屋地区
3.アレフ教団の広報部による賠償問題の発表内容は正しくない
アレフの広報部のHPで、被害者団体に難癖をつけ、自分達に非はないという一方的な主張し、信者を含めて騙している可能性があります。
(1)被害者団体に被害者への配当その他で難癖をつけながら、教団側の和解案を被害者団体が拒絶して、協議が不調に終わったとしていますが、その内容をよく見れば、今現在、既に賠償全額以上の資産があるにもかかわらず、アレフの提案は、高齢化する被害者に対して支払い終結に14年もかかる内容であるため拒絶されたものであり、アレフが提案を拒絶した被害者団体を非難するに値しません。
●Aleph広報部
(2)一方、教団の案ではなく、裁判所が調停案を示しましたが、それは教団の方が拒絶した事実が被害者側の弁護士から報告されています。
(長年のアレフとの交渉にも関わらず)アレフ側から月々ないし年間の賠償予定額がいまだに示されない状態にあります。オウム真理教犯罪被害者支援機構は、2012年3月にアレフに対して民事調停を申し立て、東京地裁で調停が続けられてきました(調停の状況については第三者に公表しないというアレフの要請に応じて、これまでこのサイトでも記載は控えていました)が、その中でも裁判所(調停委員会)からの度重なる要請にもかかわらず、アレフは月々あるいは年間の支払額の案を一度も示さず、2017年11月に裁判所から支払額を示した調停案が提示されるや、アレフは対案や修正案さえ示さずにこれを拒否し、次の調停期日の2017年12月22日には、調停を不調に終わらせました。裁判所は、調停案に沿った調停に代わる決定を行いましたが、アレフはこれに対しても直ちに異議申立をし、調停での解決の道は葬られました。 (松本サリン事件被害者弁護団のHPより)
●◆活動報告◆松本サリン事件被害者弁護団
1.アレフの賠償問題のこれまでの経緯
団体規制法で義務づけられた活動状況の報告が不十分として、公安調査庁が公安審査委員会に再発防止処分を請求しました。1月30日のことでした。
●公安調査庁が、アレフに再発防止処分を請求 ~資産激減 報告義務不履行~
公安調査庁が指摘する報告が不十分として最も問題視されるのが、現金や預貯金を含めた資産額です。アレフが公安調査庁に報告していた資産額は毎年1億円近く増加し、2019年10月の時点では約12億8000万円にのぼっていました。それが2022年10月になると約2000万円に激減しました。わずか3年で約12億6000万円が消えたことになります。これは資産隠しの疑いがあります。
なぜ、資産隠しの疑いがあるかといいますと、
資産額が激減しているのは、サリン事件の被害者などへの賠償金の強制回収を避けるためではないかと思われるからです。アレフは、以前は一定の被害者弁償の支払いを続けていましたが、その後アレフは、まったく支払わなくなりました。
それに対して、破産時の債権を譲り受けた「オウム真理教犯罪被害者支援機構」は、アレフに賠償金の支払いを求めてに提訴し、裁判によって支払い命令が確定しています。
アレフはこの訴訟にあわせるように、2020年2月以降、資産の報告をしなくなり、2019年10月の時点では約12億8000万円であった資産が、その後の報告(2022年10月)では約2000万円に激減していたのです。つまり、強制執行による賠償金の強制回収を避けるために、資産を隠しているのではという疑いが持てるのです。
●被害者は泣き寝入り?オウム後継団体「13億円資産隠し」疑惑が看過できないワケ(東洋経済 ONLINE)
●アレフ、賠償10億円の支払い応じず…怒る犠牲者遺族「不誠実だ」 (読売新聞)
2.アレフ教団は実際には賠償する意思がない
アレフは裏では、正体を隠したヨガ教室などで、オウム事件は陰謀であると主張する詐欺的な教化で、若者中心に多くの入会をさせている事実があります。「オウム事件は陰謀であると主張する」=オウムは事件をやってないことの主張であり、やってない事件の賠償はする必要がないと考えているということです。このことから、本当の意味で賠償をする意思がない疑いがあるのです。
以下は、ひかりの輪のアレフ脱会支援に相談してきて、脱会した人の体験です。そのなかに「オウム事件は陰謀である」と教化された事実があります。実例はたくさんありが、ここでは、その一部をご紹介します。
●アレフの活動は、救済新法に触れる可能性がある 第1回
●アレフの活動は、救済新法に触れる可能性がある 第2回
●アレフの新たな勧誘の方法:名古屋地区
アレフの広報部のHPで、被害者団体に難癖をつけ、自分達に非はないという一方的な主張し、信者を含めて騙している可能性があります。
(1)被害者団体に被害者への配当その他で難癖をつけながら、教団側の和解案を被害者団体が拒絶して、協議が不調に終わったとしていますが、その内容をよく見れば、今現在、既に賠償全額以上の資産があるにもかかわらず、アレフの提案は、高齢化する被害者に対して支払い終結に14年もかかる内容であるため拒絶されたものであり、アレフが提案を拒絶した被害者団体を非難するに値しません。
●Aleph広報部
(2)一方、教団の案ではなく、裁判所が調停案を示しましたが、それは教団の方が拒絶した事実が被害者側の弁護士から報告されています。
(長年のアレフとの交渉にも関わらず)アレフ側から月々ないし年間の賠償予定額がいまだに示されない状態にあります。オウム真理教犯罪被害者支援機構は、2012年3月にアレフに対して民事調停を申し立て、東京地裁で調停が続けられてきました(調停の状況については第三者に公表しないというアレフの要請に応じて、これまでこのサイトでも記載は控えていました)が、その中でも裁判所(調停委員会)からの度重なる要請にもかかわらず、アレフは月々あるいは年間の支払額の案を一度も示さず、2017年11月に裁判所から支払額を示した調停案が提示されるや、アレフは対案や修正案さえ示さずにこれを拒否し、次の調停期日の2017年12月22日には、調停を不調に終わらせました。裁判所は、調停案に沿った調停に代わる決定を行いましたが、アレフはこれに対しても直ちに異議申立をし、調停での解決の道は葬られました。 (松本サリン事件被害者弁護団のHPより)
上記、被害者弁護団の報告にあるように、被害者団体側がアレフの提案を拒絶したというアレフの主張は事実と反することがわかります。事実は、①度重なる要請にもかかわらず、アレフは提案をしなかったこと。②提案を拒絶したのはアレフであること。
<相談窓口>
上記のアレフの問題活動のために、お悩みの現役のアレフ(旧オウム)信者や元信者の方は、その被害救済などに関しては、以下の相談窓口がありますので、ご利用ください。
また、それは、今後のアレフの問題活動を抑制・解消することになりますので、ご協力をお願いします。
①日本司法支援センター・法テラス・霊感商法等対応ダイヤル(フリーダイヤル)。
新法の中で相談窓口と規定されている期間です。弁護士・弁護士会・弁護団体にも繋がります。またアレフの問題活動は、ここから行政(消費者庁長官)に報告されると思います。https://www.houterasu.or.jp/houteras.../osirase20221114.html
②ひかりの輪のアレフ洗脳被害・相談救済窓口(無料)
ひかりの輪のスタッフは、元アレフ信者としての自分自身の脱会の経験や、200名近くのアレフ(元)信者の方の脱会支援や、信者が家族の方の支援の経験があります。経験豊富な者ならではの細かな配慮をもって、ご相談に乗ることができますので、お気軽にお問い合わせください。