公安調査庁が、アレフに再発防止処分を請求 ~資産激減 報告義務不履行~
公安調査庁は、「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(=団体規制法)」によって、観察処分が適用されているアレフに、同法律に基づいて再発防止処分の適用を公安審査委員会に請求しました。
「団体規制法」に基づく観察処分が適用されていているアレフには、監視している公安調査庁に、拠点や資産など活動実態の3か月ごとの報告が義務づけられています。
アレフは2020年から報告義務を怠り、公安調査庁からの再三の指導を受けても報告をしなかったので、2021年に再発防止処分請求がなされましたが、そのときは、アレフが報告を提出し、再発防止処分請求は撤回されました。
しかし、3年前から資産額が急激に減少し、資産隠しのおそれがあるほか、収益事業の現金・預貯金、未成年の信者の数や保有する土地や建物などの報告をしておらず、公安調査庁は、報告の是正を求める指導を繰り返し行っていましたが、アレフはその指導に応じないため、今回の再発防止処分請求となったということです。
再発防止処分の内容
(1)4施設の全部及び9施設のうち居住の用に供されている部分を除く一部を使用禁止
(2)金品等の贈与を受けることの禁止
(3)処分の期間は6か月間
となっています。
アレフは多額の資産がありながら、最高裁で確定した被害者賠償金を支払わない問題があり、諸事情で強制執行でも回収できない問題が続いていました。今回資産を報告しないことで更にその姿勢を先鋭化させたのではないかと思われます。
今後は、まずアレフに対して公開意見聴取の機会〈法16条〉が与えられ、そのうえで、公安審が再発防止処分を決定することになると思います。
アレフに再発防止処分を請求 資産激減 指導応じず 公安調査庁(NHKニュース)
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく再発防止処分の請求に係る公安調査庁コメント
再発防止処分請求の概要①
再発防止処分請求の概要②
「団体規制法」に基づく観察処分が適用されていているアレフには、監視している公安調査庁に、拠点や資産など活動実態の3か月ごとの報告が義務づけられています。
アレフは2020年から報告義務を怠り、公安調査庁からの再三の指導を受けても報告をしなかったので、2021年に再発防止処分請求がなされましたが、そのときは、アレフが報告を提出し、再発防止処分請求は撤回されました。
しかし、3年前から資産額が急激に減少し、資産隠しのおそれがあるほか、収益事業の現金・預貯金、未成年の信者の数や保有する土地や建物などの報告をしておらず、公安調査庁は、報告の是正を求める指導を繰り返し行っていましたが、アレフはその指導に応じないため、今回の再発防止処分請求となったということです。
内容は、以下です。
(1)4施設の全部及び9施設のうち居住の用に供されている部分を除く一部を使用禁止
(2)金品等の贈与を受けることの禁止
(3)処分の期間は6か月間
となっています。
アレフは多額の資産がありながら、最高裁で確定した被害者賠償金を支払わない問題があり、諸事情で強制執行でも回収できない問題が続いていました。今回資産を報告しないことで更にその姿勢を先鋭化させたのではないかと思われます。
今後は、まずアレフに対して公開意見聴取の機会〈法16条〉が与えられ、そのうえで、公安審が再発防止処分を決定することになると思います。
アレフに再発防止処分を請求 資産激減 指導応じず 公安調査庁(NHKニュース)
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく再発防止処分の請求に係る公安調査庁コメント
再発防止処分請求の概要①
再発防止処分請求の概要②
1月5日施行、救済新法に、アレフは、触れる可能性がある
旧統一教会をめぐる問題を受けて、成立した被害者救済を図るための新たな法律(法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律)が1月5日、施行されました。
この法律について、消費者庁はQ&A形式の解説資料をホームページで公開し、法律の趣旨や規制の対象となる不当な勧誘行為、違反した場合の措置などについて説明しています。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/other/assets/consumer_system_221228_0001.pdf
アレフが、アレフという正体を隠してヨガ教室やサークルを通じての勧誘活動は当ブログを開設する前から行われていました。そして、当ブログで紹介しだした2011年から現在2022年に至るまでその勧誘活動は続けられています。
近年では、2019年、2020年、2021年、2022年とアレフの正体を隠した勧誘により、アレフに入会した人から脱会支援の相談がありました。その実例から今回の救済新法のどこに触れるかをお伝えします。
●2019年、関西地区でのアレフ勧誘の実態 Aさんの例
アレフと明かされたのは、ヨガ教室の最後のときで、「もっと真剣に学びますか?」と言われ「はい」と答え、アレフの道場に行きました。そして、道場に着く直前にアレフであることを明かされました。入会しました。
熱心に道場に通ったのは1ヶ月くらいでした。徳を積むことができる環境は道場だけだから、その場を手放すと悪業は溜まるばかりで、徳は積めないから残念なことだと言われていたそうです。しかし、麻原に対する信仰、帰依などを求められることに抵抗感を感じ辞めたということです。
このAさんの事例が、新法のどの項目に触れる可能性があるか見てみましょう。
①「アレフの正体とアレフへの入信のためという目的を隠したヨガ教室」
アレフへの勧誘とわかっていればヨガ教室に通うことはないという適切な判断ができますが、アレフへの勧誘を隠していることによって、そのような適切な判断を困難にしてヨガ教室に参加させています。そして、ヨガ教室での教化活動を経ることで、適切な判断を困難にし、入会させた上で寄付お布施を募っています。
解説資料のなかに、
・配慮義務の規定が設けられた趣旨はどういうものか?に答える形で以下のことが述べられています。
「配慮義務に反するような不当な寄附の勧誘が行われた場合には、民法上の不法行為の認定及びそれに基づく損害賠償請求を容易にするものと考えられます。」とあります。
この配慮義務違反には刑事罰はありませんが、損害賠償や行政の勧告・停止命令・団体名公表の対象となります。
②「徳を積むことができる環境は道場だけ」
徳を積む(=寄付をする)ことができる環境は道場だけだから、その場を手放すと(=アレフを辞めると)悪業は溜まるばかりで(悪業が溜まる結果、地獄・餓鬼・動物という苦しみの世界に生まれ変わる)、徳は積めないから残念です。
※()内は、Aさんがアレフの信者から言われたことの意味をわかりやすく解説したもの
これは、新法の以下の条文に当てはまる可能性があります。
(寄附の勧誘に関する禁止行為)
第四条 法人等は、寄附の勧誘をするに際し、次に掲げる行為をして寄附の勧誘を受ける個人を困惑させてはならない。
六 当該個人に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、当該個人又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該寄附をすることが必要不可欠である旨を告げること。
そして、それは解説資料の
●「入信前後から寄附に至るまでが一連の寄附の勧誘であると判断できる場合」に当てはまると思われます。
入信前のヨガ教室で、地獄に落ちることを含めた輪廻転生・三悪趣(地獄・餓鬼・動物)の話をし(ヨガ教室で使用していたアレフの冊子『ベーシック・ダルマ』には、輪廻転生や三悪趣の話は出てくる)、入信後に、地獄・餓鬼・動物という苦しみの世界に生まれ変わらないために、功徳を積むことが必要と言って、布施をさせることですから、入信前後から寄附に至るまでが一連の寄附の勧誘であると判断できると思われます。
そうすると、条文のなかの「合理的に実証することが困難な特別な能力による知見」によって、不安をあおって寄付させることに当てはまると思われます。地獄があるということは合理的に実証できないことです。
この法律について、消費者庁はQ&A形式の解説資料をホームページで公開し、法律の趣旨や規制の対象となる不当な勧誘行為、違反した場合の措置などについて説明しています。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/other/assets/consumer_system_221228_0001.pdf
アレフが、アレフという正体を隠してヨガ教室やサークルを通じての勧誘活動は当ブログを開設する前から行われていました。そして、当ブログで紹介しだした2011年から現在2022年に至るまでその勧誘活動は続けられています。
近年では、2019年、2020年、2021年、2022年とアレフの正体を隠した勧誘により、アレフに入会した人から脱会支援の相談がありました。その実例から今回の救済新法のどこに触れるかをお伝えします。
今回は、消費者庁はQ&A形式の解説資料も参考に、実際にアレフの正体隠しのヨガ教室からアレフに入会し、その後、脱会した方の実例から、救済新法に触れる可能性を探ります。
前2回に紹介したFさん、Kさんと違い、Aさんはインターネットからの勧誘ではなく、友人からアレフ会員(Bさん)を紹介され、ビデオを10本くらい見てました。そのとき、紹介された人がアレフの会員であることはわかりませんでした。
動画の学習が終わると、Bさんはアレフの出家者が身分を隠して指導するヨガ教室を紹介され、ヨガ教室で学ぶことになりました。ヨガ教室は、1回2時間で1500円で、場所はカフェなどでした。
ヨガ教室と言っても学びが中心で、アレフの『ベーシック・ダルマ』という冊子のコピーを使って行われました。もちろん、まだアレフとはわかっていませんからその教材がアレフの『ベーシック・ダルマ』という冊子だということは、そのときはわかりませんでした。アレフに入会後に『ベーシック・ダルマ』であることがわかったということです。このヨガ教室での学びは2ヶ月くらいでした。
アレフと明かされたのは、ヨガ教室の最後のときで、「もっと真剣に学びますか?」と言われ「はい」と答え、アレフの道場に行きました。そして、道場に着く直前にアレフであることを明かされました。入会しました。
熱心に道場に通ったのは1ヶ月くらいでした。徳を積むことができる環境は道場だけだから、その場を手放すと悪業は溜まるばかりで、徳は積めないから残念なことだと言われていたそうです。しかし、麻原に対する信仰、帰依などを求められることに抵抗感を感じ辞めたということです。
①「アレフの正体とアレフへの入信のためという目的を隠したヨガ教室」
この勧誘方法は、
第3条の(寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務)の3に当てはまります。
以下、その条文です。
以下、その条文です。
三 寄附の勧誘を受ける個人に対し、当該寄附の勧誘を行う法人等を特定するに足りる事項を明らかにするとともに、寄附される財産の使途について誤認させるおそれがないようにすること。
アレフと隠したヨガ教室は、勧誘を行う法人等を特定するに足りる事項を明らかにしていませんから、まさに、この条文に当てはまります。
また、上記3の内容を含むものとして、以下の1があり、アレフの正体隠しに当てはまる可能性があります。
第3条の(寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務)の1
一 寄附の勧誘が個人の自由な意思を抑圧し、その勧誘を受ける個人が寄附をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすること。
アレフの正体隠しのヨガ教室は、この自由な意思を抑圧し、適切な判断を困難にすることの違反に当てはまる可能性があると思われます。
アレフへの勧誘とわかっていればヨガ教室に通うことはないという適切な判断ができますが、アレフへの勧誘を隠していることによって、そのような適切な判断を困難にしてヨガ教室に参加させています。そして、ヨガ教室での教化活動を経ることで、適切な判断を困難にし、入会させた上で寄付お布施を募っています。
解説資料のなかに、
・配慮義務の規定が設けられた趣旨はどういうものか?に答える形で以下のことが述べられています。
「配慮義務に反するような不当な寄附の勧誘が行われた場合には、民法上の不法行為の認定及びそれに基づく損害賠償請求を容易にするものと考えられます。」とあります。
この配慮義務違反には刑事罰はありませんが、損害賠償や行政の勧告・停止命令・団体名公表の対象となります。
②「徳を積むことができる環境は道場だけ」
徳を積む(=寄付をする)ことができる環境は道場だけだから、その場を手放すと(=アレフを辞めると)悪業は溜まるばかりで(悪業が溜まる結果、地獄・餓鬼・動物という苦しみの世界に生まれ変わる)、徳は積めないから残念です。
※()内は、Aさんがアレフの信者から言われたことの意味をわかりやすく解説したもの
これは、新法の以下の条文に当てはまる可能性があります。
(寄附の勧誘に関する禁止行為)
第四条 法人等は、寄附の勧誘をするに際し、次に掲げる行為をして寄附の勧誘を受ける個人を困惑させてはならない。
六 当該個人に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、当該個人又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該寄附をすることが必要不可欠である旨を告げること。
そして、それは解説資料の
●「入信前後から寄附に至るまでが一連の寄附の勧誘であると判断できる場合」に当てはまると思われます。
入信前のヨガ教室で、地獄に落ちることを含めた輪廻転生・三悪趣(地獄・餓鬼・動物)の話をし(ヨガ教室で使用していたアレフの冊子『ベーシック・ダルマ』には、輪廻転生や三悪趣の話は出てくる)、入信後に、地獄・餓鬼・動物という苦しみの世界に生まれ変わらないために、功徳を積むことが必要と言って、布施をさせることですから、入信前後から寄附に至るまでが一連の寄附の勧誘であると判断できると思われます。
そうすると、条文のなかの「合理的に実証することが困難な特別な能力による知見」によって、不安をあおって寄付させることに当てはまると思われます。地獄があるということは合理的に実証できないことです。
また、上記:第3条の配慮義務の1の自由な意思を抑圧し、適切な判断を困難にすることの違反として
オウム事件の陰謀論の虚説を主張する教化活動を経て、入会させた上で寄付お布施を募ることがよく行われています。
これも、オウム事件はオウムがやっていないと思わせることで、アレフに入会するにあたっての適切な判断を困難にするものです。
<相談窓口>
上記のアレフの問題活動のために、お悩みの現役のアレフ(旧オウム)信者や元信者の方は、その被害救済などに関しては、以下の相談窓口がありますので、ご利用ください。
また、それは、今後のアレフの問題活動を抑制・解消することになりますので、ご協力をお願いします。
①日本司法支援センター・法テラス・霊感商法等対応ダイヤル(フリーダイヤル)。
新法の中で相談窓口と規定されている期間です。弁護士・弁護士会・弁護団体にも繋がります。またアレフの問題活動は、ここから行政(消費者庁長官)に報告されると思います。https://www.houterasu.or.jp/houteras.../osirase20221114.html
②ひかりの輪のアレフ洗脳被害・相談救済窓口(無料)
ひかりの輪のスタッフは、元アレフ信者としての自分自身の脱会の経験や、200名近くのアレフ(元)信者の方の脱会支援や、信者が家族の方の支援の経験があります。経験豊富な者ならではの細かな配慮をもって、ご相談に乗ることができますので、お気軽にお問い合わせください。
<参考資料>