アレフの活動は、救済新法に触れる可能性がある 第3回
前回に引き続き、実際にアレフの正体隠しのヨガ教室やサークルからアレフに入会し、その後、脱会した方の実例から、救済新法に触れる可能性を探ります。
アレフが、アレフという正体を隠してヨガ教室やサークルを通じての勧誘活動は当ブログを開設する前から行われていました。そして、当ブログで紹介しだした2011年から現在2022年に至るまでその勧誘活動は続けられています。
近年では、2019年、2020年、2021年、2022年とアレフの正体を隠した勧誘により、アレフに入会した人から脱会支援の相談がありました。その実例から今回の救済新法のどこに触れるかをお伝えします。
●2020~21年にかけて、名古屋地区でインターネットを通じてアレフと隠しての勧誘 Kさんの例
インターネットで「ボランティア・サークル」の募集があり、ボランティアに興味があったKさんはメールでサークルに参加したい旨を伝え、カフェで会って話をしました。そこでボランティア精神を学ぶということで、その後、約40回ほどサークルに参加しました。料金は無料でした。そのサークルはアレフの勧誘のためのサークルでしたが、アレフであることは隠していたのです。
アレフと明かされ驚きましたが、もっと教えを学びたいと思い入会しました。入会すると麻原に帰依することを強く求められ、それを受け入れることができないので辞めようか悩んで、当ブログを見て脱会の相談をしてきて脱会しました。
入会してからは、「真理との縁を傷つけたら、三悪趣(地獄・動物・餓鬼)に落ちるよ」と日常的に言われて修行を続けるよう言われたこともあり、なかなか自分一人では辞める決断はできなかったということです。
※「真理との縁」とは、「アレフとの縁=麻原との縁」という意味で、「傷つける」とは「辞める」という意味、「三悪趣(地獄・動物・餓鬼)=輪廻転生する苦しみの世界」という意味で、全体として「アレフを辞めると来世は、地獄・動物・餓鬼という苦しみの世界に生まれ変わるよ」という意味になる。端的に言えば「辞めたら地獄に落ちるよ」ということです。
このKさんの事例が、新法のどの項目に触れる可能性があるか見てみましょう。
①「真理との縁を傷つけたら三悪趣(地獄・動物・餓鬼)に落ちるよ」
新法に禁止行為という項があります。この言説はそこにある禁止行為に当たる可能性があります。まず、その条文を見てください。
(寄附の勧誘に関する禁止行為)
第四条 法人等は、寄附の勧誘をするに際し、次に掲げる行為をして寄附の勧誘を受ける個人を困惑させてはならない。
六 当該個人に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、当該個人又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該寄附をすることが必要不可欠である旨を告げること。
Kさんが、「真理との縁を傷つけたら三悪趣(地獄・動物・餓鬼)に落ちるよ」と日常的に言われて修行するよう言われ、その結果、寄付しているということですから、この条文のなかで、「合理的に実証することが困難な特別な能力による知見」によって、不安をあおって寄付させることに当てはまると思われます。
地獄があるという合理的に実証できないことです。Kさんの体験のようにアレフにおいては日常的に「辞めたら地獄に落ちるよ」と言って脱会を阻止、修行するようにさせます。修行のためには寄付が必要になります。
禁止行為にはけ刑事罰があります。
②「アレフの正体とアレフへの入信のためという目的を隠したボランティア・サークル」
以下、その条文です。
また、上記3の内容を含むものとして、以下の1があり、アレフの正体隠しに当てはまる可能性があります。
アレフへの勧誘とわかっていればサークルに通うことはないという適切な判断ができますが、アレフへの勧誘を隠していることによって、そのような適切な判断を困難にしてサークルに参加させています。そして、サークルでの教化活動を経ることで、適切な判断を困難にし、入会させた上で寄付お布施を募っています。
この配慮義務違反には刑事罰はありませんが、損害賠償や行政の勧告・停止命令・団体名公表の対象となります。
これらの規定が、入信前後の寄付だけはなく、入信から長い時間があった後の寄付にも当てはまると首相が立法の趣旨を述べていますので、ヨガ教室での脅しや正体隠しなどの教化活動で入信させた後に寄付を募る場合も、違反になると解釈できる可能性があります。
山井氏は(中略)「(教団との)最初の接触から数年後、その教義に基づいて献金を勧誘される場合も、規制対象になるのか」との具体例について質問すると、首相は「入信当初だけでなく、その後の献金についても当てはまる(場合がある)と考えている」と答えた。(2022年11月30日 6時30分 朝日新聞デジタル:https://www.asahi.com/articles/ASQCY73YQQCYUTFK00D.html)
上記:第3条の配慮義務の1の自由な意思を抑圧し、適切な判断を困難にすることの違反として
オウム事件の陰謀論の虚説を主張する教化活動を経て、入会させた上で寄付お布施を募ることがよく行われています。
これも、オウム事件はオウムがやっていないと思わせることで、アレフに入会するにあたっての適切な判断を困難にするものです。
・オウム事件は陰謀によって起こされてオウムは陥れられたという実例記事
アレフの活動は、救済新法に触れる可能性がある 第2回
「アレフの活動は、救済新法に触れる可能性がある 第1回」に引き続き、第2回目です。
アレフが、アレフという正体を隠してヨガ教室やサークルを通じての勧誘活動は当ブログを開設する前から行われていました。そして、当ブログで紹介しだした2011年から現在2022年に至るまでその勧誘活動は続けられています。
近年では、2019年、2020年、2021年、2022年とアレフの正体を隠した勧誘により、アレフに入会した人から脱会支援の相談がありました。その実例から今回の救済新法のどこに触れるかをお伝えします。
新しい事例から見ていきましょう。
●2021~22年にかけて、大阪でインターネットを使ってのアレフと隠しての勧誘 Fさんの例
「ジモティー」という全国の各地域のさまざまな情報を掲載するサイトで、〇〇・サークルというサークルの社会人の勉強会の参加募集の記事を見て、Fさんはそのサークルに参加しました。それが「アレフ」を隠したサークルだったのです。
1年ほどZOOM(オンラインでの会議や講義などを行うアプリ)やカフェで週1回のペースでサークルの講座に参加しました。受講料は無料でした。
その勉強会のなかで、オウムの起こした事件も冤罪である、冤罪と絡んでオウムの事件も陰謀であるという教化をされました。
このFさんの事例が、新法のどの項目に触れる可能性があるか見てみましょう。
① 「アレフの正体とアレフへの入信のためという目的を隠した社会人の勉強会サークル」
以下、その条文です。
また、上記3の内容を含むものとして、以下の1があり、アレフの正体隠しに当てはまる可能性があります。
アレフへの勧誘とわかっていれば勉強会サークルに通うことはないという適切な判断ができますが、アレフへの勧誘を隠していることによって、そのような適切な判断を困難にしてサークルに参加させています。そして、勉強会サークルでの教化活動を経ることで、適切な判断を困難にし、入会させた上で寄付お布施を募っています。
② 「オウムの起こした事件も冤罪である、冤罪と絡んでオウムの事件も陰謀であるという教化」
第3条の(寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務)の1の自由な意思を抑圧し、適切な判断を困難にすることの違反に当てはまる可能性があります。
オウム事件の陰謀論の虚説を主張する教化活動を経て、入会させた上で寄付お布施を募ることで、これも、オウム事件はオウムがやっていないと思わせることで、アレフに入会するにあたっての適切な判断を困難にするものです。
なお、上記の行為は統一教会での民事訴訟で、その道の第一人者の郷路弁護士が、違法な教化活動だと言う認定を得ているものとして、同弁護士独自の新法案で紹介しています。
この配慮義務違反には刑事罰はありませんが、損害賠償や行政の勧告・停止命令・団体名公表の対象となります。
これらの規定が、入信前後の寄付だけはなく、入信から長い時間があった後の寄付にも当てはまると首相が立法の趣旨を述べていますので、ヨガ教室での脅しや正体隠しなどの教化活動で入信させた後に寄付を募る場合も、違反になると解釈できる可能性があります。
山井氏は(中略)「(教団との)最初の接触から数年後、その教義に基づいて献金を勧誘される場合も、規制対象になるのか」との具体例について質問すると、首相は「入信当初だけでなく、その後の献金についても当てはまる(場合がある)と考えている」と答えた。(2022年11月30日 6時30分 朝日新聞デジタル:https://www.asahi.com/articles/ASQCY73YQQCYUTFK00D.html)
引き続き、近年のアレフ脱会支援の実例から救済新法のどこに触れるかをお伝えしていきます。
アレフの活動は、救済新法に触れる可能性がある 第1回
旧統一教会の問題を受け被害者救済を図るための新しい法律:法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律(俗に救済新法)が成立しました。
今まで当ブログで紹介してきたアレフの活動がこの新法に触れる可能性が高いのでここにお伝えします。
アレフの入信・寄付勧誘活動で同法違反となる可能性は、以下の条文に関する以下の活動です。
1.第4条の禁止規定違反(刑事罰がある):寄付のさせ方
(条文)
第二章 寄附の勧誘に関する規制
第一節 禁止行為
(寄附の勧誘に関する禁止行為)
第四条 法人等は、寄附の勧誘をするに際し、次に掲げる行為をして寄附の勧誘を受ける個人を困惑させてはならない。
六 当該個人に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、当該個人又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該寄附をすることが必要不可欠である旨を告げること。
① 不安を煽って寄付させること
・修行をしないと(脱会すると必ず)地獄に落ちる輪廻転生の話
輪廻転生・地獄があるという合理的に実証できないことによる知見で、不安をあおり修行を続けさせ寄付させていくということはアレフにおいては日常的な話です。
・グルなしには救済されない、魔境に落ちる、修行にグルが絶対に必要という話など。
これも合理的に実証できないことによる知見で、不安をあおり修行を続けさせ寄付させていくことになります。
(条文)
(借入れ等による資金調達の要求の禁止)
第五条 法人等は、寄附の勧誘をするに際し、寄附の勧誘を受ける個人に対し、借入れにより、又は次に掲げる財産を処分することにより、寄附をするための資金を調達することを要求してはならない。
② 借金をさせて寄付させること
これは条文のとおりです。
2.第3条の配慮義務違反(刑事罰はないが、損害賠償や行政の勧告・停止命令・団体名公表の対象となる):勧誘の仕方
(条文)
(寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務)
第三条 法人等は、寄附の勧誘を行うに当たっては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
一 寄附の勧誘が個人の自由な意思を抑圧し、その勧誘を受ける個人が寄附をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすること。
上記:第3条の配慮義務の1の自由な意思を抑圧し、適切な判断を困難にすることの違反として
① アレフの正体とアレフへの入信のためという目的を隠したヨガ教室などの勧誘
アレフへの勧誘とわかっていればヨガ教室に通うことはないという適切な判断ができますが、アレフへの勧誘を隠していることによって、そのような適切な判断を困難にします。
②オウム事件の陰謀論の虚説を主張する教化活動を経て、入会させた上で寄付お布施を募ること
これも、オウム事件はオウムがやっていないと思わせることで、アレフに入会するにあたっての適切な判断を困難にするものです。
・オウム事件は陰謀によって起こされてオウムは陥れられたという実例記事
(条文)
第三条 法人等は、寄附の勧誘を行うに当たっては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
三 寄附の勧誘を受ける個人に対し、当該寄附の勧誘を行う法人等を特定するに足りる事項を明らかにするとともに、寄附される財産の使途について誤認させるおそれがないようにすること。
上記:第3条の配慮義務の3の正体と使途を秘した寄付の勧誘として、
アレフの正体とアレフへの入信のためという目的を隠したヨガ教室などでの教化活動を経て、入会させた上で寄付お布施を募ることがあります。アレフを隠すということは、アレフと特定することができませんし、寄付した財産をアレフが使用するということがわからず誤認させます。
なお、上記の行為は統一教会での民事訴訟で、その道の第一人者の郷路弁護士が
違法な教化活動だと言う認定を得ているものとして、同弁護士独自の新法案で紹介しています。
また、これらの規定が、入信前後の寄付だけはなく、入信から長い時間があった後の寄付にも当てはまると首相が立法の趣旨を述べていますので、ヨガ教室での脅しや正体隠しなどの教化活動で入信させた後に寄付を募る場合も、違反になると解釈できる可能性があります。
岸田文雄首相は29日の衆院予算委員会で、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の問題を受けた被害者救済新法をめぐり、救済対象について踏み込んだ。
(中略)
山井氏は「マインドコントロールされ信仰が進むと、完全に喜んで自主的に献金する」ケースについても問いただした。「(教団との)最初の接触から数年後、その教義に基づいて献金を勧誘される場合も、規制対象になるのか」との具体例について質問すると、首相は「入信当初だけでなく、その後の献金についても当てはまる(場合がある)と考えている」と答えた。(2022年11月30日 6時30分 朝日新聞デジタル:https://www.asahi.com/articles/ASQCY73YQQCYUTFK00D.html)
3.過去の事例でも損害賠償、献金返金を求めることができる
新法は今後の入信寄付勧誘行為に適用されますが、新法で違法とされていることは、過去の入信寄付勧誘行為でも、民事裁判をすれば、不法行為と認定されるものであり、民事訴訟を起こして、損害賠償、献金返金を求めることができます。
4.特定商取引法違反にもなる可能性
今まで、救済新法に違反する可能性を述べてきましたが、アレフの活動は特定商取引法にも触れる可能性があります。
実際、今月初め(2022年12月)アレフの信者が特定商取引法違反の疑いで逮捕されました。アレフへの勧誘目的を告げずにヨガの講義だと偽って受講契約させた疑いです。
アレフ信者逮捕の記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/3e0b95c9219e9cbd04093e1632be2ae70d82c6d2
上記の記事で逮捕された信者は、 処分保留で釈放し、今後は在宅で捜査されることになりました。
オウム後継団体“アレフ”へ違法勧誘か 女性信者を処分保留で釈放 京都地検(12月17日の記事)