アレフの著作権問題の最新情報と解決のための呼びかけ
このブログで紹介してきたように、アレフが、麻原・オウム真理教の著作物を使って教団を運営し、収益を上げていますが、オウム事件の被害者団体(オウム真理教犯罪被害者支援機構)は、オウム真理教の著作権は、宗教法人オウム真理教の破産業務の終結と共に、被害者団体に譲渡されているので、その使用・利用を停止することをアレフに求めて、2012年3月に、東京地裁に調停の申し立てをなし、今現在もそれが続いています。
その調停の内容は非公開であるため詳しくは分かりませんが、アレフ側は、自分達が使っている著作物は、宗教法人オウム真理教のものではなく、麻原個人の著作物であって、被害者団体に著作権はないと反論して、事態はこう着しているという情報があります。
2.麻原死刑囚の死刑執行と共に変化するアレフ著作権問題の状況
まず、まもなく、麻原死刑囚と共犯者であるオウム真理教の元幹部の裁判が、終結する見通しとなっており、そうなると、麻原を含めたオウム真理教事件の死刑囚の死刑の執行が視野に入ってきます。これまでは共犯者の裁判が終結していないために、彼らの死刑も執行されませんでしたが、その障害が取り除かれるということです。
すると、麻原が死刑になると、その著作権は、麻原の妻と子供たちに相続されることになりますが、家族の中で、アレフが使用することを認めない者がいれば、現在のこう着状態が崩れる可能性があると、ひかりの輪では考えています。
というのは、著作権法では、相続者が複数いる場合は、著作権は、複数の相続者の共有となります。そして、全ての相続者が合意しない限り、他者(例えばアレフ)に著作権の利用を認めることはできないし、相続者本人が利用することもできません。しかし、合意を拒むためには、正当な理由が必要です。
その一方で、一人の相続者だけでも単独で、他者(例えばアレフ)や他の相続者が、著作物を使用することを差し止めたり、損害賠償を求める請求を裁判所にすることが出来ます。参考情報:http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/chosakuken/index/kyouyuuchoskuken/
すると、焦点は、
①家族のそれぞれが、アレフに使用を認めるか、使用に反対するかどうか。
②アレフに反対する者が、アレフの使用の差し止めの請求を起こすかどうか、逆に、アレフに賛成する者が、アレフの使用を認める合意を相続者の家族全体に求めるかどうか。
③仮に反対する者と賛成する者との間での争いになった場合、アレフに反対する者が、使用を認めることに合意しない正当な理由があるかどうか
ということになります。
3.現在の麻原死刑囚の家族のスタンス
麻原の妻と子供たちの中で、アレフを裏から支配し、アレフに著作権の利用を許諾する可能性があると思われるのが、妻と、妻の下にいる二男だと思われます。しかしながら、妻は、裁判などを通じて、公には麻原・オウム真理教を批判しており、アレフとは無関係であると主張していますから、そのスタンス・真意が、改めて公けに問われることにもなります。
一方、アレフから完全に離れているのが、長女と四女であり、特に四女は繰り返しメディアで、両親とアレフを否定しているので、アレフの使用を認めないと思われます。
また三女・次女・長男も、2014年頃から、妻や最高幹部の二宮などを中心としたアレフの体制派と対立しました。その結果、アレフが三女側と妻側の二つに分裂したと言えばいいか、三女らがアレフの組織(への関与)から排除された(ないしは三女側がアレフの組織からは離脱した)と言えばいいか、簡単には説明しにくい状態になっているとされています。
この三女らは、公には妻・アレフを批判していますから、アレフの著作物の使用に反対する可能性がありますが、しかし同時に、父親を事件の首謀者とは認めないニュアンスの主張をするなどして、そのスタンスが曖昧であることなどから、彼らの父親の著作物をアレフが使用することに反対するか否かによって、彼らの真のスタンスが問われると言うことが出来るかもしれません。
こうして、社会的な視点から、家族の誰かが、アレフの使用に反対して差し止める可能性があり、そうなった場合、家族の誰かが、アレフの使用に向けて家族全体の合意を求める可能性と、誰も合意を求めない可能性があるということになります。
なお、ひかりの輪のスタッフは、団体の発足以前から、アレフやアレフに関わる麻原の家族とは断絶状態である。よって、彼らに関するこの重要な事実をこのブログで公開したり、家族を取材したことがあるいくつかのメディア関係者に伝えて注目を促したり、警察関係者、被害者団体、公安調査庁調査官にも伝えています。
4.著作物の利用が認められない場合のアレフへの大きな影響
結果として、著作物の利用が認められないと言う結論が出た場合ですが、それにもかかわらず、アレフが無断で利用を続けるならば、民事上の手続きに加えて、刑事事件として告訴される可能性もあります。著作権侵害の罪は重たく、最高懲役10年の重罪となります。よって、アレフは、麻原が死亡したことが分かり次第、これまで自由に利用してきた著作権に関して、相続者家族の合意なくば、無断では利用できない状況になる可能性があります。
ここでの著作物とは、いわゆる書籍や説法ビデオに限らず、アレフが「教学システム」と呼んでいる麻原の説法集、秘儀瞑想と呼んでいる瞑想教本(とそのビデオ動画)を初め、詞章・歌・マントラなどの映像・音響教材の一切をふくみます。
そして、著作物が利用できないと言うことは、今既に書籍などを所有している信者が個人的に本を他人に見せることは許されますが、アレフだろうと麻原の家族であろうと、その複製(手書きを含め)、販売、(アレフの道場での)陳列、(動画・音声の)上映といった行為は全てが禁止されます。よって、アレフの教化活動と財務に甚大な影響を与える異になると思われます。
なお、著作権の保護期間は50年であり、麻原の最初の著作物は1984年、主な著作物は、1987年にオウム真理教が発足しててから麻原が逮捕される1995年までに作成されたため、2034~2045年まで、すなわち、向こう17年~28年までは、使用できないことになります。
アレフによる著作権問題の経緯と現状について
現在アレフが、オウム事件の被害者団体(オウム真理教犯罪被害者支援機構)が著作権を有するオウム真理教の著作物を無断で複製、頒布、販売している著作権問題があることは、これまで当団体でも指摘してきました。
今回は、このアレフの著作権問題の経緯と現状について、当団体の取り組みも含めて、さらに詳細にお伝えしたいと思います。
第1,ひかりの輪は著作権侵害をしていないこと
アレフの問題点を指摘する前に、まず、当団体(ひかりの輪)が現在も過去にも被害者団体の著作権を侵害した事実がないことを、以下の通りご説明します。
1,当団体の主要メンバーは、2007年3月にアレフを脱会し、5月に当団体を発足させましたが、この脱会以降、団体活動の中で、オウム真理教の著作物を複製、頒布、販売したことは一切なく、著作権侵害をしたことはありません。
2,それだけでなく、このアレフ脱会以前に複製、頒布、販売したオウム真理教の著作物についても、次のように破棄作業を進め、団体活動の中では一切使用していません。
(1)具体的には、アレフ脱会から当団体発足前後までに、団体の施設において、オウム真理教の教材を一切破棄し、
(2)上祐代表らの専従スタッフ(いわゆる出家者)は、個人所有のオウム真理教の著作物も一切破棄する作業を進めました。大量の荷物の中の大量の教材を破棄する作業であったため、当初は破棄漏れが見つかることもありましたが、現在までに完全に破棄されており、それは公安調査庁も確認しています(詳細は「オウム教材の破棄」をご覧下さい)。
(3)一般会員(いわゆる在家会員)の中で、以前オウム真理教またはアレフに所属し、オウム真理教の教材を自宅に持つ者については、団体を挙げて、その破棄を奨励してきました。個人の財産権の関係上、破棄を強制はできないものの、相当な実績をあげてきました。
(4)なお、当団体では、観察処分の審議や裁判等の法的手続、オウム時代の総括作業、そして今回のアレフの著作権侵害問題に関する被害者団体への協力のための資料として、オウム真理教の著作物を一式、厳重に保管しています。それは、公安調査庁にも報告し、確認を受けていますが、上記目的以外の当団体の日常活動においては全く使用されていません。
3,また、当団体のメンバーは、2007年にアレフを脱会する以前においても、著作権を侵害したことはありません。というのも、当時は、著作権を有していたオウム真理教破産管財人(故・阿部三郎弁護士)との間で、被害者賠償契約を結び(2000年締結)、オウム真理教の教材(殺人を肯定する一部の教えを除く)を使って布教活動を行い、その収益で賠償をする承認を得ていたからでした。
4,なお、当団体は、2011年12月に被害者支援機構から、アレフの著作権侵害の問題があることを聞き、それ以降、この問題について、HPやメディアで一般に広く告発するとともに、その解決のために、当局関係者を含めた関係者に協力してきました。
第2,アレフは、現在、著作権問題があること
次に、アレフの著作権問題の経緯と現状について記します。
1,オウム真理教破産管財人(故・阿部弁護士)は2008年に破産業務(被害者への賠償金の支払い)を終了させ、翌2009年に、オウム真理教犯罪被害者支援機構に、その業務を引き継ぎました。そこで、阿部弁護士や被害者支援機構は、2008年以来、アレフに対して新たな被害者賠償契約の締結を繰り返し求めたにもかかわらず、アレフは不当にも、それを拒否し続けました。さらに、以前の賠償契約の履行をも停止しました。
なお、当団体は、2008年から、新たな賠償契約締結に向けた交渉に入り、2009年7月に、被害者支援機構との間に正式に賠償契約を締結しました。そして、契約に従って賠償を履行し、現在に至っています。
2,被害者支援機構によれば、アレフは、2008年当初は、被害者支援機構との間で賠償契約の締結交渉に応じていました。しかし、同年後半のある段階から突然態度が豹変し、交渉のテーブルにつくことを拒否するようになりました。当団体は、2009年11月、こうした事情を、被害者支援機構からお聞きするとともに、アレフの賠償拒否姿勢の背景に何があると推察されるかについて、同機構から意見を求められ、回答しました。
3,賠償拒否の理由について、アレフは公式には、被害者支援機構が新たな当事者であるか否かが不明だからという趣旨のことを述べていますが、それは単なる言いがかりにすぎません。
第一に、被害者支援機構は、正式な手続を通じて、法的に賠償の当事者となっています。
第二に、同機構の中村裕二弁護士によれば、中村弁護士が住民集会の場でアレフの賠償について行った発言について、アレフは同弁護士に謝罪を求めており、謝罪しない限り賠償交渉に応じないと言い続けてきた事実があるのです。そもそも、被害者側に謝罪を求めたりするのが、加害者側のとるべき姿勢ではないのは当然ですが、こうしたことからも、アレフの挙げる賠償拒否の理由は、単なる言いがかりにすぎないことが明らかです。
4,こうしてアレフは、賠償拒否の姿勢に転じた2008年から2009年以降に、著作権問題が生じ始めたと解釈することができます。
というのも、2000年の賠償契約の段階で、オウム真理教の教材を使用する活動をすることについて当時の著作権者である故・阿部弁護士から得た承認は、上記の通り、2009年までに、
①アレフが賠償契約の履行を停止し、新たな賠償契約締結を拒否し始めたこと、
②著作権者が故・阿部弁護士から、被害者支援機構(理事長:宇都宮健児弁護士)に代わる中で、同機構はアレフによるオウム真理教の著作物の使用を認めていないこと、
から、その効力を失うと判断されるからです。
5,その後、2011年7月には、著作権者である被害者機構が、アレフに対して、著作権の侵害をしないように正式に文書で通知しましたが、それに対して、アレフはまったく応じていません。現に、アレフの各支部道場で、著作権問題が継続していることが、例えば、アレフのHPの記載や、アレフに疑問を感じ当団体に脱会相談をしにきた多くのアレフ信者の情報から確認されています。
6,さらに、2012年6月には、麻原・オウム真理教の著作物を丸写しした内容の『チャクラとクンダリニー』という書籍を、アレフの出家信者を発行人とする出版会社から刊行し、著作権問題の脱法行為を意図したとも思われる行動をとっています。
以上の通り、アレフは明らかにオウム真理教犯罪被害者支援機構の著作権に対する問題を有しており、現に同機構からアレフに対して、裁判所を介しての法的手続が始められています。当団体は、一刻も早く、アレフが同支援機構からの要求に応じて、オウム真理教の著作物の無断複製・頒布・販売を停止し、著作権に対する問題をなくすように強く求めます。
アレフの現在進行形の諸問題について、社会全体で関心を――歴史が繰り返されないために
前回の記事「団体」著作権と、「個人」著作権の違いを利用した、アレフ(
の続きです。
◆歴史が繰り返されないために、社会全体の関心を
今回は、アレフが、
なぜなら、アレフの教義では、殺人を正当化できるのは、
最終解脱者の麻原だけだからです。
彼らは、麻原の教えを帰依の実践として行っているため、
その意味で、麻原の教えに合致しない行為であるからです。
また、そんなことをしたならば、団体規制法の再発防止処分や、
破防法の適用による教団解散という自滅の道だと
いくらなんでもわかっているだろうと思います。
ですが、被害者支援機構の弁護士の方は、
「アレフにやられるかもしれない」
それでも、アレフの問題を解決しようとされているのです。
縁あって、そのことを聞かせていただいたのです。
そして、麻原の家族の中には、麻原が「最終解脱者」と位置づけた
今現在20歳前後の長男・次男がいます。
(ただし、最近接触した人によれば、長男本人は、「最終解脱者」
意識はないらしい)。
ですので、被害者支援団体や、私たちひかりの輪だけでなく、
当局、報道関係、社会全体が、この問題に関心を持ち、
アレフの問題が、速やかに、無事に解決するように願っています。
89年の坂本弁護士の殺害は、オウム教団が、
社会の関心の隙を突いた形で起こってしまいました。
あの時は、「サンデー毎日」と教団の対立は、社会に、
「サンデー毎日」に情報提供をしていた故坂本弁護士と
教団の対立関係は、社会には見えていなかったのです。
今回は、この問題に関係する全体を、社会が知ることで、
それに基づいて、アレフを、全体で、監視すればするほど、
不測の事態が起こる可能性は、いっそう低くなると思います。
そもそも、麻原の指示無しでは、
それだけでなく、アレフが、速やかに観念して、
賠償の履行や、著作物使用の停止などに至り、
問題が無事に、そして、早く解決するようになると思います。
◆アレフは、未来の犯罪行為をなくすべき
17年前、上祐史浩は、
今回は、アレフの問題を告発し、解決するという逆の立場、
アレフに敵対する立場となっています。
ですが、これは、単純に、昔は、アレフの一員であって、
今はアレフの敵ということではありません。
本当は、本来は、みなが日本人であるので、
そもそも「アレフ対社会」と いう構図自体は、本質的なものではないと思います。
もちろん、私たちは、アレフを偽った覆面ヨーガ教室で、
一般の方が、詐欺の被害や、
「麻原無しでは地獄に落ちる」と思い込む精神的な被害や、
アレフ入会による家族崩壊といった被害がある現状において、
それを解決するために、
そして、オウム真理教事件の被害者の著作権問題被害の回復と
被害賠償の促進のために、 この問題に言及しています。
しかし、それだけのためではありません。
かつての友人たちが、かつての私たちと同じように、
盲信ゆえに、妄想ゆえに、現実を受け入れられず、
麻原への帰依として、社会と妥協できずに対立を続け、
空しく自滅していくことを、
アレフは、
賠償は最大限にしなければなりません。
足立のビルは退去・放棄しなければなりません。
オウム真理教の著作物も使用停止しなければなりません。
もしヨーガ教室をやりたいのならば、
輪廻転生説による脅しや、オウム事件の陰謀説を破棄し、
麻原・アレフから独立して、
自分たちなりのヨーガ教室をやらなければなりません。
これは、彼らにとっては辛いだろうと思います。
しかし、このまま突っ込めば、
著作権問題は、刑事犯罪を犯すことにもなり、
教団全体が摘発・逮捕されることにもなりかねません。
そして、
火に油を注ぎます。
過去の違法行為・犯罪行為はなくても、
未来の犯罪行為をなくすことは可能です。
無用な対立、摘発、逮捕、崩壊を避けるべきではありませんか?
そして、必死にやれば、麻原から独り立ちできるはずです。
実際、ひかりの輪は、麻原の信仰を払拭し、
麻原の教材を全て破棄し、
陰謀論を反省して、
事件への関与を認めてHP等で公表し、
賠償契約を締結・実行 し、
覆面布教ではなく、
SNSでも所属と実名を公開し、
自分たちなりに気付いた仏教等の智恵の教えを説き、
財務状態は苦しいものの、何とかこれまで生きてこれています。
◆アレフが上祐を「魔境」と排除したように、社会はアレフ「
さらに、これは運命でもあると感じさせられます。
アレフ教団の中で、2003年頃に、
今現在アレフに残っている人たちは、
上祐を「魔境」と断 じた、麻原の家族の指示に基づいて、
上祐の説法や書籍を使用禁止とし、麻原の教材だけを残しました。
そして、上祐や上祐とともに活動していた宗形などの人たちは
団体での活動が禁止され、事実上、幽閉 されるに至りました。
(その後、上祐は反旗を翻して、独立することになりましたが)。
しかし、社会から見れば、
アレフの人たちのほうが、「魔境」であり、
だから、アレフの麻原・オウム真理教の教材が使用禁止になり、
逮捕・拘留される流れになるのは、
不当な弾圧ではなく、自然・必然な流れなのです。
アレフがアレフの価値観で、私たちにそうしたように、
社会は社会の価値観で、 アレフにそうするでしょう。
私たちは当時のことに怒りは持っていません。
だから、アレフも、必然・自然な結果として、
今の事態を、受け止めるべきだと思います。
この点で も、
これを理解して、
無用な破滅・被害が、
それとも、(暴力行為はしないにしても精神的には)、
最後まで社会と戦って果てるという道を行くのですか?
それが麻原に帰依し、麻原と共に生きることだと、かたくなに、
かつての上祐のように、もはや、
もはや、その無知を越えて、
ですが、そうでもない自分が、少しでもいるのではないですか?
そうであれば、今こそ、この事実、現実を、
冷静に、客観的に、厳しく見て、妄想を脱却して、
大きな変化に適応しなければなりません。
自分たちの教祖と自分たちは、「特別の存在」であり、
「教祖に帰依していれば、全て奇跡的に上手くいくはずだ」
というのは、何度も繰り返されたオウム信者の、
自分勝手な、妄想ではないでしょうか。
その歴史がこれ以上繰り返されないことを願ってやみません。
しかし、アレフの行動を見ていると、
繰り返される可能性にも備えなければならないと考えています。
人は色々な経験をして、少しずつ進歩するものだと思いますが
ともかく、
「団体」著作権と、「個人」著作権の違いを利用した、アレフ(オウム)の対抗策としてのヨガ本
■「団体」著作権と、「個人」著作権の違いを利用した、アレフの対抗策としてのヨガ本
アレフの著作権問題がついに公に報道され始めました。
一連のオウム事件後、
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「オウム」勧誘の本を販売 松本死刑囚の説法も(12/06/28)
http://www.tv-asahi.co.jp/ann/ news/web/html/220628063.html
テレビ朝日のニュース2012.06.28 22:35著作権者であるオウム事件の被害者支援団体の弁護士の方のコメン
オウム被害者支援機構・中村裕二弁護士:
「過去の著作物ときちんと比較して、
そういったことについてはきちんと精査する必要があると思います
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この問題が、いよいよ徐々に周知されていくようです。
先日、本ブログでも
アレフがヨガ本『チャクラとクンダリニー』を出版の記事を掲載し
この本のことです。
ただし、今回の報道された問題は、
オウム真理教の著作物を無断で使用している問題で、
被害者団体に、著作権侵害を指摘され、
それをかわすために、オウム真理教の書籍そのものではなく、
麻原の著作や麻原の説法の一部を使って、
(信者)個人の名義で、新しい本を出したということなのです。
この本の狙いは何でしょうか。
「団体」著作権と、「個人」
といいますのは、
アレフの広報担当者に最近接触した一般の方が本人から聞いたこと
著作権問題に対して、アレフが予定している反論は、
「麻原の著作物や説法は、麻原個人の著作権であり、
オウム真理教の著作権ではないから、
それを被害者団体に無断で使っても、著作権侵害にならない」
というものだというのです。
アレフは、被害者団体が有しているのは、「
「麻原個人の著作権」ではないとし、
今回の新しい出版物も、麻原の個人名義で出版された過去の書籍
『生死を超える』と、
しかし、アレフが現在使っている教材の中には、
オウム真理教名義(オウム真理教のクレジット)
それも無断で使用しています(例えば、
『アレフ教学システム』)。
また、
① 麻原の著作物や説法が、本当に麻原個人の著作物であり、
オウム真理教の著作物ではないのか、
② さらには、麻原個人の著作物であれば、
に、無断で使用し続けられるものか、
については、弁護士の方には、
この点は、ここで書くと、ご迷惑をかける可能性があるので
控えさせていただきます。
場合によっては、証拠隠滅など、
よって、わたしたちがアレフの人たちに願うことは、
アレフの人たちが、自分自身を客観的に厳しく見つめ、
どういった主張が裁判で通用し、
自分たちの理屈・解釈の中で、いくら、「自分たちが正しい」
(思い込んでも)、現実には、裁判所が、社会が、
これまでの圧倒的な流れだったはずです。
さらに、被害者支援団体は、弁護士の集団であり、
その理事長は、元日弁連会長(日本弁護士会のトップ)
この、アレフが罪を犯している事態が、正当な現実であり、
アレフが国家に「弾圧されている」わけではないのです。
罪を犯したから、訴えられている、ただそれだけなのです。
■歴史は繰り返される
そして、歴史は繰り返されるということがあります。
◎1989年
1989年、オウム真理教の苛烈な出家制度の問題を「
取り上げました。その情報源は、故坂本堤弁護士でした。
そして、11月4日、坂本弁護士殺害事件が起こりました。
その後、オウム真理教は総選挙に出馬して惨敗し、
その後、熊本県波野村に信者が集団移転して、
そこで地域住民との大きなトラブルが発生しました。
◎2009年
その後、ちょうど20年たった2009年のことです。
私たちが2007年にアレフを脱会した2年後に、
アレフと被害者支援団体の対立が鮮明になったのです。
奇しくも、その被害者支援団体の弁護士の方は、
故坂本堤弁護士の同僚だった方々です。
被害者支援団体が求める賠償契約の更改をアレフが拒絶しました。
最初は更改に応じるそぶりを見せていたアレフは、
一転して態度が豹変したと弁護士の方々からお聞きしました。
さらに、アレフは、その弁護士の方が、
地域住民の集会で話された内容の一部を批判して、
「その謝罪が無ければ一切交渉に応じない」と主張・
ところが、そのアレフの批判は、どんな内容だったかというと、
「弁護士の方が、
多少多めに言った」というだけのことでした。
つまり、ある意味で、アレフに有利な話なのですから、
揚げ足取りとしか思えないことです。
しかし、その後ずっと、アレフは、
被害者団体が、昨年2011年に、「著作権侵害をやめるように」
通知した際さえ、そうだとお聞きしています。
そして、
私たちは、支援団体の弁護士の先生方に呼ばれて、
「なぜ、アレフが強硬な路線に転じたと思う か、
私たちが推察できることがないか」
を尋ねられました。
その会合の日が、何と2009年11月4日で、
故坂本堤弁護士の20年目の命日だったのです。
私たちにとって、それは衝撃的な出来事でした。
20年の時を経て、坂本弁護士の同僚の弁護士の先生と、
オウム真理教を継承したアレフが、
歴史は繰り返すということを思わずにいられませんでした。
◎2010年
そして、その翌年、アレフは、東京の足立区に大型ビルを購入し、
信者が集団移転しました。
地域住民問題が発生しました。
足立区は特別条例をもって対抗しました。
まるで、89年の坂本弁護士との対立の翌年に、
熊本県波野村に集団移転したのと同じように・・・。
「歴史は繰り返す」ということを思わずにいられませんでした。
また、最近最もアレフ問題に関心を持っている週刊誌は、
少なくともその一つは、今回もまた、サンデー毎日のようです。
先日は、「サンデー毎日」の取材をお受けしました。
その記事は、被害者の弁護士や江川紹子氏のコメントも載せて、
アレフの問題の大きさを指摘していました。
ここでも、歴史は繰り返すのかもしれません。
なお、このコメントの中には、ひかりの輪とアレフの違いが、
ある程度表現されているものがありました。
カルトやオウム問題に詳しい紀藤正樹弁護士は、『サンデー毎日』
号)誌上で、次のように語っています。
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「ひかりの輪はアレフから追い出された少数派であり、
サリン事件のようなことをやれば団体として大変なことになると分
追い出された。
…サリン事件を体験していない人たちが幹部となったアレフには、
意味があった』と思っているような信者が残りました。
アレフ信者の麻原彰晃に対する信仰の度合いは95年以前と同じで
依度は高まっている。昔との違いは、
今もアレフが勢力を拡大している事実を深刻に受け止めないといけ
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◆歴史が繰り返されないために、社会全体の関心を
今回は、アレフが、
なぜなら、アレフの教義では、殺人を正当化できるのは、
最終解脱者の麻原だけだからです。
次の記事に続きます。
オウム問題の最終決着を①―アレフの著作権問題と、賠償不履行問題/アレフ信仰脱却支援
そして、本日(6月17日)午後、『たかじんのそこまで言って委員会』に、
そのゲストの方のご質問や、高橋容疑者逮捕の上祐代表の記者会見での記者の方の質問をお聞き
いまだ残るオウム問題の最終決着の必要性を、
わたしたちは、強い意志をもって、
■オウムの現在進行形の、残る問題
逃亡犯の逮捕以外に、残る問題とは、以前から本ブログで告発し続けていますが、
① (私達が5年前に脱会した)現アレフ(旧オウム)の、
違法で洗脳的な布教活動の解消=アレフの解体、
そして、それを土台として、
② 麻原死刑囚を含め、法に基づく適切な裁きの実行
が必要と考えます。
■アレフは、刑事犯罪を「現在進行形で」犯している
現在、被害者の支援団体「オウム真理教被害者支援機構」
① アレフの賠償の不履行と、契約更新の拒絶と、
② 著作権侵害の問題に関して調停手続き
にあります。
「著作権問題」とは、
この問題は、本ブログでたびたび告発してきました。
現状のアレフは、麻原信仰を深め、
よって、調停は、話し合いで解決する見込みは非常に少なく、違法行為は違法行為として、被害者団体と警察当局が、民事・
(その前にアレフが自主的に、
そして、ひかりの輪は、この問題を、
よって、これまで通り、情報を提供し続けていくとともに、著作権問題で、被害者の団体が、
必要であれば、全面的に協力したいと思います。
(繰り返しますが、理想は、アレフが、
こうして、麻原の教え・教材を使った布教は、
■アレフ信者の脱却を支援します
布教ではなく、今のアレフ信者が、
今や、その滅びの時が来ていると考えます。
なお、布教の停止に加え、個々人の信仰からの脱却についても、いっそう努力していきたいと思っています。
しかし、これは法律で解決する問題ではないので、そのために、本ブログをいっそう充実させていきたいと思います。
■これまでの結果
わたしたちはこれまで、ブログなどを通してご連絡のあった方につ
しかし、まだまだ大勢の方の脱却が必要です。
もし、皆さんの中に、お悩みの方がいらっしゃいましたら、
ご連絡先は以下です。
「アレフ問題対策室」ご連絡先はこちら



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「オウム被害者機構」による、アレフの著作権侵害に関する調停申し立て(2012年3月15日)
アレフは過去のオウム真理教事件を社会の「陰謀」ととらえて、
本ブログでは、開設当初より、その解決の一助となるべく告発を行っております。
さて、本ブログ内で、これまで、この件についてのカテゴリーが、「3 アレフの賠償契約拒否問題」の中にあり、「アレフの著作権問題」が、
現在進行形のオウム問題として、非常に重要な問題なので、ぜひご一読ください。
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(2012年3月15日の記事)
◆オウム被害者機構」による、アレフの著作権侵害に関する調停申し立て
本日(2012年3月15日)、
・同機構への被害者賠償金の支払いを求めるとともに、
・同機構が著作権を有する、麻原の説法集などの教材一切を無断複製・
東京簡裁へ調停の申立てをした旨を発表しました。
◎読売新聞 『オウム被害者機構が調停申し立て…アレフに請求』
◎産経新聞 『アレフに1億6千万円賠償求める オウム被害者支援機構』
◎時事通信 『アレフに賠償支払い求める=被害者支援機構が調停申し立て-
◎NHK 『オウム事件賠償 調停申し立て』
かねてから当団体でもこの『Aleph(アレフ)問題の告発と対策』
アレフはいまだに同機構への被害者賠償を拒否していますが、その背景には、「
アレフがそのような荒唐無稽な主張をするのは、麻原を絶対視するアレフにとって、麻原からの指示なく勝手に賠償金を支払うことは決して許されない
そして、
ひかりの輪は、
そして、アレフがオウム事件と真摯に向き合い、同機構への被害者賠償金の支払いを行うことを、
あらためて求めます。
●追記〈2012年3月19日〉
◆オウム真理教被害者支援機構の、調停申し立ての詳細
なお、ここで同支援機構によって複製、頒布、
詳細について、昨日、3月18日に、弁護士の滝本太郎先生が、ご自身のブログ(『
>>オウム真理教の著作権、ほか-調停申立の件
そこには、ニュースではわからなかった、
アレフ、およびアレフ信者の方々は、この現実から、今、アレフは「著作権問題」を、
そうすることを強く願い、求めます。