アレフ問題に関する警視庁ポスターの誤表記と修正の要請

 本日(2023年3月20日)、警視庁広報課(@MPD_koho)のツイート添付のポスター(警視庁作成)に、「アレフと同様に、ひかりの輪が正体隠しの勧誘をしている」と誤解される恐れの文章が記載されたので、皆さんの誤解を避けるためと、警視庁に表現の修正を要請するために、以下の事実を述べます。

 該当ツイートとポスターは以下です。

 ①該当ツイートは、こちら
 ②該当画像
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 ③ポスター内の文章
 「オウム真理教は名前を隠して、今も若者を勧誘しています。
  昔は神秘体験をアピールしてよくマスコミにも登場し、
  たくさんの若者が入信しました。
  今は「アレフ(Aleph)」、「ひかりの輪」と名乗っています。
  勧誘するときは本当の名前を言いません。
  ヨガ教室や悩みごとの相談だと言って近づきます。」

 こうして、このポスターは、ひかりの輪が、アレフとともに正体隠しの勧誘を行っているかのように誤解される表現になっています。

 しかしながら、事実は以下のとおりです。

 まず、ひかりの輪は、正体隠しの勧誘をするどころか、その逆に、アレフの正体を隠したヨーガ教室を通したアレフへの入会勧誘活動を15年以上にわたって公に批判し、その被害者と家族に対して、アレフ脱会支援活動を行い、200名近くの方のアレフからの脱会を支援しました。

●「アレフ問題の告発と対策」ブログ(ひかりの輪運営)
 アレフ勧誘の前段階である偽装ヨーガ教室の情報を公開して警鐘を鳴らし、ブログやSNSを運営、脱会支援を行っています。
 
 さらに、最近は、同じく正体隠し勧誘をしているとされて問題となっている旧統一教会とアレフの双方の問題を指摘したうえで、正体隠し勧誘の刑事罰化をも提唱してきました。

●正体隠し勧誘の刑事罰化を訴える「上祐史浩オフィシャルブログ」の記事
「②正体隠し等の違法な教化勧誘行為の禁止
 現行法(2022年末立法の悪質な寄付勧誘の被害救済の新法)の規制は①寄付勧誘を伴う正体隠し勧誘に限定されおり正体隠し勧誘自体を規制しておらず②違反に対する刑事罰がない点が不足と思われる」

 なお、当然のことですが、公安調査庁も、アレフの正体隠し勧誘について、以下の公式サイト内で警鐘を鳴らしていますが、こちらは「アレフ」に関する内容となっており、当然ながら、ひかりの輪は含まれておりません。

●アレフの正体隠し勧誘について述べている公安調査庁のサイトの記事


 以上のことから、このたびの警視庁の上記ツイッターの記載は、ひかりの輪の社会的な名誉を毀損するだけでなく、極めて重要なことに、結果として、アレフの正体隠し勧誘を利することにさえなる点で、大きな問題だと考えます。

 というのは、このツイートやポスターを見た人が、もし「ひかりの輪がアレフとともに正体隠しの勧誘をしている」と誤解するならば、その人がアレフかもしれないと思われる覆面ヨーガ教室に勧誘されていたとしても、ひかりの輪アレフ問題対策室に相談をすることを妨げる結果となります。

 例えば、相談される方の多くがされる質問は、「自分がアレフではないかと疑い始めたヨーガ教室が、本当にアレフの幹部信者(出家信者)によるものか」をひかりの輪の担当者に確認することです。

 ひかりの輪の担当者は、昔の同僚であるアレフの幹部信者を熟知しており、またその覆面ヨーガ教室の手口を熟知していますから、こうした質問に対して、アレフを監視している公安関係者さえよりも、よく答えることができます。

 また、そもそもが、公安当局は、アレフを監視はしても、脱会相談をするための公の窓口は設置していません。そうした中で、ひかりの輪のアレフ脱会相談窓口が、アレフの勧誘に悩む方々の重要な相談窓口となっており、実際に、200名近くの脱会支援の実績があります。

 なお、今回のポスターは、警視庁の担当部署としては、おそらく公安部によって作成されたものと思います。しかし、本日(2023年3月20日)付の毎日新聞(※記事1記事2記事3)が報道する通り、同公安部は、1995年の警察庁長官狙撃事件の捜査において、オウムの犯行と誤って思い込んでしまって起訴できず、その後に、警視庁刑事部の捜査で別の真犯人の可能性が指摘される中も、事件の時効にともなう記者会見で、依然としてオウムの犯行と思われると発表したために、アレフから名誉毀損で訴えられて敗訴し、賠償金を支払うという問題がありました。

 一方、ひかりの輪は、これまで、警視庁には全面的に協力してまいりました。オウム事件の逃走被疑者の捜査協力を始めとして、警視庁刑事部には、継続的に捜査協力を行ってまいりました。

 また、警視庁公安部に対しても、例えば、いわゆる「ロシアのシガチョフ事件」を告発し、その当時は、共にシガチョフの国外退去・危険排除に力を合わせて協力した経緯もあり、感謝しております。
 
 長官狙撃事件と同様に、今回のポスターにおける誤解を招く情報も、意図的ではないものと了解しますが、団体及び一般市民に重大な不利益を招き、アレフを利する結果を招く視点から、速やかな修正を強く要請いたします。

アレフへの再発防止処分の決定と、ひかりの輪の賠償努力の強化について

 本日(2023年3月13日)、公安審査委員会は、アレフ(旧オウム真理教)に対して再発防止処分を適用することを決定しました。

 アレフが、オウム事件被害者への賠償金の支払いを逃れ、公安調査庁への報告を履行せず、寄付の受領と施設の使用を禁止する再発防止処分が適用されることにより、被害者賠償の遅れが強く懸念される状況になったことを受け、当団体「ひかりの輪」は、被害者賠償の停滞を少しでも和らげるために、2009年に被害者団体と締結した賠償契約の履行に関して、今後は、契約上の義務である年間の賠償額を上回る額をお支払いして、賠償金支払いを増額するため、あらゆる努力を尽くしたいと考えております。

 また、ひかりの輪の創設メンバーは、16年前の2007年にアレフを脱会・独立して以来、アレフ信者の脱会支援を行ってまいりましたが、アレフの活動を大幅に規制する今回の再発防止処分の適用を受け、脱会支援活動をいっそう深めたいと考えております。


※参考:関連事項の説明

1.ひかりの輪について

 ひかりの輪は、宗教団体ではなく、仏教思想や心理学などを学ぶ学習教室で、2007年に、アレフ(旧オウム真理教、2000年にアレフに改名)を脱会した者たちが、オウム・アレフに対する反省・総括のもと、創設しました。現在学ばれている方は、元オウム信者ではない方の方が多くなっています。

 また、ひかりの輪はその創設の過程において、「脱麻原・脱オウム」「反麻原・反オウム」の団体改革を行っており、下記のようにオウム事件の被害者賠償やアレフ脱会支援活動を行ってきました。

2.ひかりの輪の賠償契約の締結と履行

 ひかりの輪は、アレフと異なり、麻原・オウムの教え・教材などは一切使用していませんが、将来にわたってオウム事件の反省を続けるための証として、2009年に被害者団体(オウム真理教犯罪被害者支援機構)と賠償契約の締結に至り、それ以来、その義務を履行してまいりました。

 ひかりの輪と被害者団体の賠償契約において義務付けられた年間の支払い額は300万円であり、加えて、契約に記載された努力目標が800万円とされており、今後は800万円を目標に賠償金支払いを増額していく予定です。このような契約内容になった背景はこちらの記事をご覧ください。 

 なお、オウム事件の賠償は、2000年にアレフが、2009年にひかりの輪が、それぞれが被害者団体と契約しており、そのため、双方が共同して、賠償債務全額を負っている形になっています。そのため、今後アレフが賠償の拒絶を続ける以上、ひかりの輪のみが賠償契約を履行する結果となります。

3.アレフの賠償拒絶と再発防止処分の適用に至った経緯

 アレフは、2000年に被害者賠償契約を締結しましたが、後のひかりの輪のメンバーが脱会した2007年の後、2008年頃から、賠償履行について被害者団体への非協力的な姿勢が強まり(公安調査庁が主張するいわゆる「麻原回帰」)、オウム真理教犯罪被害者支援機構を相手とした賠償契約の更改に応じず、その後は以下のような経緯をたどりました。

 2012年、同支援機構が東京簡易裁判所に調停を申し立てましたが不調に終わり、2018年に同支援機構が東京地方裁判所に賠償支払いを求めて訴訟を提起しました。また、2018年からアレフは、2017年までは額に不足があるとはいえ続けていた被害者団体(ただし、被害者支援機構ではなく、サリン事件等共助基金)への支払いを停止しています。

 その後、2020年末までにアレフに対する賠償支払い命令が最高裁でも確定しましたが、支払いを拒否したため、同支援機構が賠償金の強制執行による回収を行いましたが、資産の所在・名義の問題等で困難を極め、大きな問題となりました。

 その後、団体規制法に基づいてアレフが公安調査庁に報告することが義務付けられている資産等の情報を、被害者団体からの求めに応じて公安調査庁が開示したところ、アレフは開示を違法と強弁して批判し(実際は合法であるどころか、むしろ情報提供する義務がある)、それを契機として、公安調査庁に対して資産等の大半を報告しないという事態に至り、多少の紆余曲折があったものの、今回の再発防止処分の適用を受ける結果となりました。

 なお、アレフは被害者団体への支払いをそもそも「賠償」と呼ぶことを避けて、「補償」と呼んでいます。補償とは「違法行為でない適法行為や天災などによって他の人に与えた損害などを金銭などで補い償うこと」を意味し、賠償とは趣旨が異なるものですが、2000年に締結されたアレフと被害者団体の契約(やその後の関連文書)には、賠償契約であることの趣旨が明記されています。

4.アレフの裏での詐欺的な教化活動

 アレフは、正体を隠したヨーガ教室などの勧誘を行い、その中で、オウム事件は陰謀である(本当は無実であるオウムが犯人であるかのように見せかけた陰謀)という虚説を吹き込み、地獄転生を含めた輪廻思想や、グル(霊的指導者)の必要性などを説き、若者を中心として多くの新しい信者を獲得してきました(その手法の詳細は、こちらの記事をご覧ください)。

 すなわち、アレフ教団の広報部は、オウム真理教が一連の事件に関与したことを認めつつも、実際にその布教活動では、関与を否定する陰謀論を説いて、裏表を使い分ける活動を続けています。こうしたことからも、アレフはまともに賠償を行う気持ちがなく、依然として、一連の事件への関与を否定した麻原に帰依・服従する姿勢であることが明白です。
 なお、これらのアレフの活動は、特定商取引法違反(正体隠し)などで、摘発されることが繰り返されています。

5.アレフとひかりの輪は全く別の団体であること

 両団体に組織的な関係は一切なく、この事実は2017年の東京地裁判決で認定されており、その後、最高裁までこの認定は維持され、確定しています。

 なお、その後の東京高裁判決で逆転したものの、この東京地裁判決では、ひかりの輪に対する団体規制法に基づく観察処分を取り消す判決もいただいています。

 また、ひかりの輪とアレフの団体の組織・活動が大きく異なる点に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 加えて、2022年に米国務省は、もはや「テロの意思も能力もない」として、オウム真理教を外国テロ組織から解除しており、ひかりの輪では、同様の認定を日本政府・公安調査庁に求めて、現在訴訟を行っています。

6.ひかりの輪のアレフ信者脱会支援活動

 ひかりの輪は、「アレフ問題の告発と対策」というサイトの運営と、各地区の教室単位の脱会の相談・支援などを行っており、これまでに200名ほどのアレフ信者の脱会を支援してきました。

 今後は、アレフの出家信者などが、脱会後の生活に困難を感じることを和らげるために、脱会者向けの国の生活保護給付や住居支援サービスなどの関連情報発信にも力を入れていく所存です。

7.脱会した元オウム信者の方への賠償金支払い協力の要請

 この機会にあらためて、元オウム信者の皆さん(特に1995年以前に教団に所属した者)に、賠償金支払いの協力を求めたいと思います。

 特に、95年の地下鉄サリン事件等の一連の事件発生までは最高幹部であり、オウム関連事件で刑事責任を負って受刑したような人達でも、これまでに全く賠償を行っていない人達が存在します。アレフによる賠償が半ば絶望的になった現状において、被害者賠償の停滞を防ぐために、ぜひ協力していただきたいと思います。

 これまでの賠償は、最高幹部はおろか、事件当時は出家信者ではなく在家信者だった者や、事件以降にアレフに入会した人達、さらには、ひかりの輪の2007年の設立以降に活動に参加した人達の負担によって行ってきました。

 また、麻原の家族の中には、アレフを裏から支配しており、ひかりの輪のメンバーが2007年にアレフを脱会して以降、アレフが被害者団体と対立するようになったことに対して、仮にそのように指示していなくても、それを回避するように指示することができる十分な権限がありながらも、そうしなかったという意味で重大な責任がある者がいます。

 その中には、依然としてアレフを裏から支配している者達と、2014年前後にアレフ組織への関与を離れた者もいると思われますが、いずれにせよ、2008年以降のアレフの被害者団体との対立には、やはり責任があることには違いがなく、今後は賠償促進に貢献すべきだと考えます。

 また、公安調査庁が、いわゆる「山田らの団体」と呼ぶグループは、2015年前後に、それまではアレフの金沢支部であったものが、アレフを離脱して独立したものですが、行っている活動はアレフと全く変わりがありません。麻原時代の信者や、麻原の教え・教材によってその収益を得ており、アレフを離れたからといって、賠償責任がなくなるとは思われず、賠償促進に貢献すべきだと考えます。

8.賠償と再発防止処分の関係と、今後のアレフへの要請

 そもそも団体規制法が導入されて、団体に活動の報告をさせるとともに、団体に立入検査を行う観察処分が開始された2000年の時点で、アレフは賠償契約を締結しています。

 入会勧誘・寄付受領・施設使用などを禁止して教団の活動を大幅に規制する再発防止処分が、昨年までの22年間適用されずに、観察処分にとどめられていた背景に、2000年に締結された賠償契約があったことは、その当時の被害者賠償を担当していたオウム真理教破産財団の破産管財人から伝え聞いております。

 言い換えれば、賠償支払いをせず、被害者団体に契約上の財務報告をせず、公安調査庁に団体規制法上の報告をしないのであれば、今日の再発防止処分の適用を招いた可能性があったことは、20年以上前から明らかなことでした。今後もアレフが行動を改めることなく、十分な資産等の報告と賠償金の支払いを行わなければ、今回の処分が期限となる6か月後も、処分が繰り返されるものと考えられます。また、アレフの施設の一部の使用や、入会の勧誘、新たな施設の取得は、今回の処分では禁止されてはいませんが、アレフの報告の不履行状況を見るならば、それらの追加禁止も、十分に法的には可能だと思われます。

 よって、アレフ教団に対しては、この原点に立ち戻って、速やかに改心し、報告と賠償支払いを再開することを強く要請します。

9.今回の発表に至るまでの経緯

 ひかりの輪は、2009年以降、団体をとりまく依然として厳しい社会状況と財務状態の中で、賠償契約の義務を履行してきました。その一方で、アレフは、上記でご説明した通り、その詐欺的な教化と麻原の教え・教材を用いて、多くの新しい信者を獲得し、高額の寄付を受け取るなどして、ひかりの輪に比較して、団体と資産の規模で大きく上回りました。

 アレフは、残りの賠償債務(2019年時点で約10億3千万円)を完済するに十分な資産があるにもかかわらず(公安調査庁によれば、同年時点で12億円以上の資産があることをアレフは同庁に報告)、十分な賠償支払いを怠り、2018年以降の5年以上は、全く行っていません。

 以上のことは、公安調査庁が刊行した年次報告書『内外情勢の回顧と展望』(令和2年版)の記述からも明らかです。以下の図は、同書の64頁に掲載されたものですが、左のグラフはアレフの「保有資産と1年ごとの賠償額」、右のグラフはひかりの輪の「保有資産と1年ごとの賠償額」として同庁が発表したものです。

reiwa2baisyougurafu.jpg     アレフの資産と賠償額       ひかりの輪の資産と賠償額


 このように、アレフが、ひかりの輪に比べて巨額の資産を有していること(なお、グラフの縦の目盛の単位は、アレフが「億円」で、ひかりの輪が「千万円」であることにご注意ください)、それにもかかわらず、アレフの賠償金の支払いがごくわずかにとどまってきたこと(2018年=平成30年以降は皆無であること)、その一方、ひかりの輪が資産が少額の割に賠償金をお支払いし続けてきたことが、公安調査庁の資料からもおわかりいただけると思います。

 ひかりの輪としては、従前は、アレフの支払いによって賠償債務が早期に完済されることを期待もしていましたが、特に2020年末の最高裁での賠償支払い命令の確定後もアレフが支払う気配を一向に見せない中で、徐々にひかりの輪単独で残債務を背負っていく事態が発生する可能性を感じるようにもなり、団体財務の強化と賠償支払いの増額のための検討を様々な関係者の協力も得て行ってきました。

 そして、今回ついにアレフに再発防止処分の適用がなされる事態となったことを受け、これまで温めてきた賠償支払いの改善策を本格的に実行する運びとなりましたので、今回の発表に至りました。

「アレフが公安審の意見聴取欠席 再発防止処分の適用か」

アレフは、2月27日期日であった再発防止処分に関する口頭意見陳述を欠席しました。また、陳述書・証拠の書類も提出しませんでした。それについての報道がされています。

「アレフが公安審の意見聴取欠席 初の再発防止処分判断へ」(産経新聞)

「公安審査委員会は27日、団体規制法で義務付けられた活動状況の報告が不十分だとして、公安調査庁に再発防止処分を請求されたオウム真理教の後継団体「アレフ」の意見聴取手続きを実施したが、アレフ側は欠席した。出頭に代わる陳述書や証拠書類も提出しておらず手続きは終結。」


オウム事件の賠償を逃れ、資産等を公安調査庁に報告しないアレフ(旧オウム)に、寄付の受領と施設の一部の使用を禁止する再発防止処分の適用申請に対して、アレフは全く反論せずに終わりました。事実上、3月中旬の再発防止処分の適用が決定したと言ってもいいと思われます。もはや賠償も報告義務も履行する気はないという対決姿勢の意思表示ではないかと考えられます。


再発防止処分が適用されると、教団が寄付を受領することが一切禁止され、多くの施設が使用禁止となり、禁止に違反すると刑事犯罪として逮捕・処罰されることになります。再発防止処分の具体的な内容と今後の見通しはこちらに詳しく紹介しています。影響を受けることになるアレフの信者の方を含めて、ぜひご覧ください。




<相談窓口>
上記のアレフの問題活動のために、お悩みの現役のアレフ(旧オウム)信者や元信者の方は、その被害救済などに関しては、以下の相談窓口がありますので、ご利用ください。
また、それは、今後のアレフの問題活動を抑制・解消することになりますので、ご協力をお願いします。

①日本司法支援センター・法テラス・霊感商法等対応ダイヤル(フリーダイヤル)。
新法の中で相談窓口と規定されている期間です。弁護士・弁護士会・弁護団体にも繋がります。またアレフの問題活動は、ここから行政(消費者庁長官)に報告されると思います。https://www.houterasu.or.jp/houteras.../osirase20221114.html

②ひかりの輪のアレフ洗脳被害・相談救済窓口(無料)
ひかりの輪のスタッフは、元アレフ信者としての自分自身の脱会の経験や、200名近くのアレフ(元)信者の方の脱会支援や、信者が家族の方の支援の経験があります。経験豊富な者ならではの細かな配慮をもって、ご相談に乗ることができますので、お気軽にお問い合わせください。


アレフに対する再発防止処分の具体的な内容と今後の見通し

1.アレフの再発防止処分の具体的な内容

再発防止処分請求の詳細や、アレフからの意見聴取期日について、2/10付けの官報で公示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20230210/20230210h00915/20230210h009150003f.html

①寄付の受領の禁止

 教団が会員から寄付を受けることを禁止する。

 在家会員からは言うまでもありませんが、外部就労や遺産相続の収入がある出家信者からの寄付の受領も禁止されるはずです。そのことから、出家信者の外部就労などの収入の寄付では成り立っている、いわゆる「財施部」と呼ばれるグループにも問題が生じる可能性があるのではないかと思われます。

 また、寄付を受け取ることができなくなると、アレフがこれまでに寄付として受け取っていた金銭(イニシエーションなどのお布施)を商品・サービスの代金と偽装して受け取る脱法行為の可能性があるかもしれません。もし、脱法行為と認定されれば、犯罪となります。代金となれば収益事業として課税されることになります。


②全部の使用を禁止される施設(4箇所)

水戸の在家信徒を教化する道場:住居部分を考慮せず全部使用禁止と申請されました。
出家信者が常駐・居住していないのかもしれません。

通称「野田施設」:アレフ教団の食品班やメディア制作班が使用しているとの情報があります。 
 食品製造・メディア作業を制限しようと言う公安調査庁の意図か、販売する物品の製造を制限すると言う意味があるかもしれません。

埼玉県八潮市の印刷工場:アレフ教団の教材の印刷を禁止する意図があるかもしれないません。

四国の在家信徒を教化する道場:普段は人がいないという情報があります。


③一部の使用を禁止される施設(9箇所)

 在家信徒の教化に当たる8つの道場施設の中で、専ら個人の居住のために使用する部分以外のところ。

 具体的には、札幌(2か所)、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、福岡の道場
 
これは、教団施設での在家信徒の教化活動を禁止する意図があると思われます。また寄付の受領も禁止されます。

 加えて、北越谷の施設。これは、いわゆる本部とされているところという情報があります(経理部門も入っているとも)。資産の報告もせず、寄付受領も禁止するとすれば、経理作業を尊重する必要はないと言う意図かもしれません。

 
寄付の受領が禁止される上に、こうした施設を(胡人の居住の目的以外のためには)使うことができないにもかかわらず、施設によっては高額な賃貸料(や固定資産税)を支払うとなれば、教団に大きな経済的な損失がでるのではないかとも思われます。


2.今後の見通し

・2月27日、口頭弁論が行われる

・官報公示から30日以内に審査結果を出す努力義務に基づけば3月10日前後に決定が出る見通しであること

・関係筋の情報によれば、アレフが報告義務履行に関して一部譲歩して実行したために撤回された前回2021年10月の申請とは異なり、今回の申請に関しては公安調査庁は本気で適用する構えと見られること、アレフの方も報告義務履行で調査庁の指導に従わないのではないかと思われるという情報があります。

 また、脱会者によれば、アレフの法務を担当する中堅幹部には、一般人から見れば、ある種の自滅的な言動に走る者がいるという情報もあります。



<相談窓口>
上記のアレフの問題活動のために、お悩みの現役のアレフ(旧オウム)信者や元信者の方は、その被害救済などに関しては、以下の相談窓口がありますので、ご利用ください。
また、それは、今後のアレフの問題活動を抑制・解消することになりますので、ご協力をお願いします。

①日本司法支援センター・法テラス・霊感商法等対応ダイヤル(フリーダイヤル)。
新法の中で相談窓口と規定されている期間です。弁護士・弁護士会・弁護団体にも繋がります。またアレフの問題活動は、ここから行政(消費者庁長官)に報告されると思います。https://www.houterasu.or.jp/houteras.../osirase20221114.html

②ひかりの輪のアレフ洗脳被害・相談救済窓口(無料)
ひかりの輪のスタッフは、元アレフ信者としての自分自身の脱会の経験や、200名近くのアレフ(元)信者の方の脱会支援や、信者が家族の方の支援の経験があります。経験豊富な者ならではの細かな配慮をもって、ご相談に乗ることができますので、お気軽にお問い合わせください。





「アレフ、強制執行による賠償金の強制回収を避けるために、資産を隠している疑い」

 アレフ教団は、かつてはオウム事件の被害者に対して、一定の賠償金の支払いをしてきましたが、近年は被害者団体の裁判で、最高裁で支払い命令が確定したにもかかわらず、賠償金支払いを中止し、強制執行による賠償金の強制回収を避けるために、資産を隠しているという疑いがあります。


  1.アレフの賠償問題のこれまでの経緯 

 団体規制法で義務づけられた活動状況の報告が不十分として、公安調査庁が公安審査委員会に再発防止処分を請求しました。1月30日のことでした。

   ●公安調査庁が、アレフに再発防止処分を請求 ~資産激減 報告義務不履行~
 
  公安調査庁が指摘する報告が不十分として最も問題視されるのが、現金や預貯金を含めた資産額です。アレフが公安調査庁に報告していた資産額は毎年1億円近く増加し、2019年10月の時点では約12億8000万円にのぼっていました。それが2022年10月になると約2000万円に激減しました。わずか3年で約12億6000万円が消えたことになります。これは資産隠しの疑いがあります。

 なぜ、資産隠しの疑いがあるかといいますと、

 資産額が激減しているのは、サリン事件の被害者などへの賠償金の強制回収を避けるためではないかと思われるからです。アレフは、以前は一定の被害者弁償の支払いを続けていましたが、その後アレフは、まったく支払わなくなりました。

 それに対して、破産時の債権を譲り受けた「オウム真理教犯罪被害者支援機構」は、アレフに賠償金の支払いを求めてに提訴し、裁判によって支払い命令が確定しています。
 アレフはこの訴訟にあわせるように、2020年2月以降、資産の報告をしなくなり、2019年10月の時点では約12億8000万円であった資産が、その後の報告(2022年10月)では約2000万円に激減していたのです。つまり、強制執行による賠償金の強制回収を避けるために、資産を隠しているのではという疑いが持てるのです。

●被害者は泣き寝入り?オウム後継団体「13億円資産隠し」疑惑が看過できないワケ(東洋経済 ONLINE)
●アレフ、賠償10億円の支払い応じず…怒る犠牲者遺族「不誠実だ」 (読売新聞)


2.アレフ教団は実際には賠償する意思がない

 アレフは裏では、正体を隠したヨガ教室などで、オウム事件は陰謀であると主張する詐欺的な教化で、若者中心に多くの入会をさせている事実があります。「オウム事件は陰謀であると主張する」=オウムは事件をやってないことの主張であり、やってない事件の賠償はする必要がないと考えているということです。このことから、本当の意味で賠償をする意思がない疑いがあるのです。

以下は、ひかりの輪のアレフ脱会支援に相談してきて、脱会した人の体験です。そのなかに「オウム事件は陰謀である」と教化された事実があります。実例はたくさんありが、ここでは、その一部をご紹介します。

●アレフの活動は、救済新法に触れる可能性がある 第1回
●アレフの活動は、救済新法に触れる可能性がある 第2回
●アレフの新たな勧誘の方法:名古屋地区


3.アレフ教団の広報部による賠償問題の発表内容は正しくない

  アレフの広報部のHPで、被害者団体に難癖をつけ、自分達に非はないという一方的な主張し、信者を含めて騙している可能性があります。

(1)被害者団体に被害者への配当その他で難癖をつけながら、教団側の和解案を被害者団体が拒絶して、協議が不調に終わったとしていますが、その内容をよく見れば、今現在、既に賠償全額以上の資産があるにもかかわらず、アレフの提案は、高齢化する被害者に対して支払い終結に14年もかかる内容であるため拒絶されたものであり、アレフが提案を拒絶した被害者団体を非難するに値しません

●Aleph広報部

(2)一方、教団の案ではなく、裁判所が調停案を示しましたが、それは教団の方が拒絶した事実が被害者側の弁護士から報告されています。

(長年のアレフとの交渉にも関わらず)アレフ側から月々ないし年間の賠償予定額がいまだに示されない状態にあります。オウム真理教犯罪被害者支援機構は、2012年3月にアレフに対して民事調停を申し立て、東京地裁で調停が続けられてきました(調停の状況については第三者に公表しないというアレフの要請に応じて、これまでこのサイトでも記載は控えていました)が、その中でも裁判所(調停委員会)からの度重なる要請にもかかわらず、アレフは月々あるいは年間の支払額の案を一度も示さず、2017年11月に裁判所から支払額を示した調停案が提示されるや、アレフは対案や修正案さえ示さずにこれを拒否し、次の調停期日の2017年12月22日には、調停を不調に終わらせました。裁判所は、調停案に沿った調停に代わる決定を行いましたが、アレフはこれに対しても直ちに異議申立をし、調停での解決の道は葬られました。 (松本サリン事件被害者弁護団のHPより)

上記、被害者弁護団の報告にあるように、被害者団体側がアレフの提案を拒絶したというアレフの主張は事実と反することがわかります。事実は、①度重なる要請にもかかわらず、アレフは提案をしなかったこと。②提案を拒絶したのはアレフであること。

◆活動報告◆松本サリン事件被害者弁護団



<相談窓口>
上記のアレフの問題活動のために、お悩みの現役のアレフ(旧オウム)信者や元信者の方は、その被害救済などに関しては、以下の相談窓口がありますので、ご利用ください。
また、それは、今後のアレフの問題活動を抑制・解消することになりますので、ご協力をお願いします。

①日本司法支援センター・法テラス・霊感商法等対応ダイヤル(フリーダイヤル)。
新法の中で相談窓口と規定されている期間です。弁護士・弁護士会・弁護団体にも繋がります。またアレフの問題活動は、ここから行政(消費者庁長官)に報告されると思います。https://www.houterasu.or.jp/houteras.../osirase20221114.html

②ひかりの輪のアレフ洗脳被害・相談救済窓口(無料)
ひかりの輪のスタッフは、元アレフ信者としての自分自身の脱会の経験や、200名近くのアレフ(元)信者の方の脱会支援や、信者が家族の方の支援の経験があります。経験豊富な者ならではの細かな配慮をもって、ご相談に乗ることができますので、お気軽にお問い合わせください。


公安調査庁が、アレフに再発防止処分を請求             ~資産激減 報告義務不履行~

 公安調査庁は、「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(=団体規制法)」によって、観察処分が適用されているアレフに、同法律に基づいて再発防止処分の適用を公安審査委員会に請求しました。

 「団体規制法」に基づく観察処分が適用されていているアレフには、監視している公安調査庁に、拠点や資産など活動実態の3か月ごとの報告が義務づけられています。

 アレフは2020年から報告義務を怠り、公安調査庁からの再三の指導を受けても報告をしなかったので、2021年に再発防止処分請求がなされましたが、そのときは、アレフが報告を提出し、再発防止処分請求は撤回されました。

 しかし、3年前から資産額が急激に減少し、資産隠しのおそれがあるほか、収益事業の現金・預貯金、未成年の信者の数や保有する土地や建物などの報告をしておらず、公安調査庁は、報告の是正を求める指導を繰り返し行っていましたが、アレフはその指導に応じないため、今回の再発防止処分請求となったということです。

内容は、以下です。

再発防止処分の内容
(1)4施設の全部及び9施設のうち居住の用に供されている部分を除く一部を使用禁止
(2)金品等の贈与を受けることの禁止
(3)処分の期間は6か月間

となっています。


アレフは多額の資産がありながら、最高裁で確定した被害者賠償金を支払わない問題があり、諸事情で強制執行でも回収できない問題が続いていました。今回資産を報告しないことで更にその姿勢を先鋭化させたのではないかと思われます。


今後は、まずアレフに対して公開意見聴取の機会〈法16条〉が与えられ、そのうえで、公安審が再発防止処分を決定することになると思います。


アレフに再発防止処分を請求 資産激減 指導応じず 公安調査庁(NHKニュース)

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく再発防止処分の請求に係る公安調査庁コメント

再発防止処分請求の概要①

再発防止処分請求の概要②



1月5日施行、救済新法に、アレフは、触れる可能性がある 

旧統一教会をめぐる問題を受けて、成立した被害者救済を図るための新たな法律(法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律)が1月5日、施行されました。

この法律について、消費者庁はQ&A形式の解説資料をホームページで公開し、法律の趣旨や規制の対象となる不当な勧誘行為、違反した場合の措置などについて説明しています。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/other/assets/consumer_system_221228_0001.pdf


アレフが、アレフという正体を隠してヨガ教室やサークルを通じての勧誘活動は当ブログを開設する前から行われていました。そして、当ブログで紹介しだした2011年から現在2022年に至るまでその勧誘活動は続けられています。

近年では、2019年、2020年、2021年、2022年とアレフの正体を隠した勧誘により、アレフに入会した人から脱会支援の相談がありました。その実例から今回の救済新法のどこに触れるかをお伝えします。

今回は、消費者庁はQ&A形式の解説資料も参考に、実際にアレフの正体隠しのヨガ教室からアレフに入会し、その後、脱会した方の実例から、救済新法に触れる可能性を探ります。


●2019年、関西地区でのアレフ勧誘の実態 Aさんの例

 前2回に紹介したFさん、Kさんと違い、Aさんはインターネットからの勧誘ではなく、友人からアレフ会員(Bさん)を紹介され、ビデオを10本くらい見てました。そのとき、紹介された人がアレフの会員であることはわかりませんでした。

動画の学習が終わると、Bさんはアレフの出家者が身分を隠して指導するヨガ教室を紹介され、ヨガ教室で学ぶことになりました。ヨガ教室は、1回2時間で1500円で、場所はカフェなどでした。

ヨガ教室と言っても学びが中心で、アレフの『ベーシック・ダルマ』という冊子のコピーを使って行われました。もちろん、まだアレフとはわかっていませんからその教材がアレフの『ベーシック・ダルマ』という冊子だということは、そのときはわかりませんでした。アレフに入会後に『ベーシック・ダルマ』であることがわかったということです。このヨガ教室での学びは2ヶ月くらいでした。

アレフと明かされたのは、ヨガ教室の最後のときで、「もっと真剣に学びますか?」と言われ「はい」と答え、アレフの道場に行きました。そして、道場に着く直前にアレフであることを明かされました。入会しました。

熱心に道場に通ったのは1ヶ月くらいでした。徳を積むことができる環境は道場だけだから、その場を手放すと悪業は溜まるばかりで、徳は積めないから残念なことだと言われていたそうです。しかし、麻原に対する信仰、帰依などを求められることに抵抗感を感じ辞めたということです。


このAさんの事例が、新法のどの項目に触れる可能性があるか見てみましょう。

①「アレフの正体とアレフへの入信のためという目的を隠したヨガ教室」

この勧誘方法は、

第3条の(寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務)の3に当てはまります。
以下、その条文です。

 寄附の勧誘を受ける個人に対し、当該寄附の勧誘を行う法人等を特定するに足りる事項を明らかにするとともに、寄附される財産の使途について誤認させるおそれがないようにすること。

アレフと隠したヨガ教室は、勧誘を行う法人等を特定するに足りる事項を明らかにしていませんから、まさに、この条文に当てはまります。

また、上記3の内容を含むものとして、以下のがあり、アレフの正体隠しに当てはまる可能性があります。

第3条(寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務)
 寄附の勧誘が個人の自由な意思を抑圧し、その勧誘を受ける個人が寄附をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすること。

アレフの正体隠しのヨガ教室は、この自由な意思を抑圧し、適切な判断を困難にすることの違反に当てはまる可能性があると思われます。

アレフへの勧誘とわかっていればヨガ教室に通うことはないという適切な判断ができますが、アレフへの勧誘を隠していることによって、そのような適切な判断を困難にしてヨガ教室に参加させています。そして、ヨガ教室での教化活動を経ることで、適切な判断を困難にし、入会させた上で寄付お布施を募っています。

解説資料のなかに、
 
・配慮義務の規定が設けられた趣旨はどういうものか?に答える形で以下のことが述べられています。
「配慮義務に反するような不当な寄附の勧誘が行われた場合には、民法上の不法行為の認定及びそれに基づく損害賠償請求を容易にするものと考えられます。」とあります。

この配慮義務違反には刑事罰はありませんが、損害賠償や行政の勧告・停止命令・団体名公表の対象となります。


②「徳を積むことができる環境は道場だけ」

徳を積む(=寄付をする)ことができる環境は道場だけだから、その場を手放すと(=アレフを辞めると)悪業は溜まるばかりで(悪業が溜まる結果、地獄・餓鬼・動物という苦しみの世界に生まれ変わる)、徳は積めないから残念です。  

  ※()内は、Aさんがアレフの信者から言われたことの意味をわかりやすく解説したもの

これは、新法の以下の条文に当てはまる可能性があります。

(寄附の勧誘に関する禁止行為)


第四条 法人等は、寄附の勧誘をするに際し、次に掲げる行為をして寄附の勧誘を受ける個人を困惑させてはならない。

六 当該個人に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、当該個人又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該寄附をすることが必要不可欠である旨を告げること。

そして、それは解説資料

「入信前後から寄附に至るまでが一連の寄附の勧誘であると判断できる場合」に当てはまると思われます。

入信前のヨガ教室で、地獄に落ちることを含めた輪廻転生・三悪趣(地獄・餓鬼・動物)の話をし(ヨガ教室で使用していたアレフの冊子『ベーシック・ダルマ』には、輪廻転生や三悪趣の話は出てくる)、入信後に、地獄・餓鬼・動物という苦しみの世界に生まれ変わらないために、功徳を積むことが必要と言って、布施をさせることですから、入信前後から寄附に至るまでが一連の寄附の勧誘であると判断できると思われます。

そうすると、条文のなかの「合理的に実証することが困難な特別な能力による知見」によって、不安をあおって寄付させることに当てはまると思われます。地獄があるということは合理的に実証できないことです。

また、上記:第3条の配慮義務の1の自由な意思を抑圧し、適切な判断を困難にすることの違反として

オウム事件の陰謀論の虚説を主張する教化活動を経て、入会させた上で寄付お布施を募ることがよく行われています。

 これも、オウム事件はオウムがやっていないと思わせることで、アレフに入会するにあたっての適切な判断を困難にするものです。

 

 ・オウム事件は陰謀によって起こされてオウムは陥れられたという実例記事



<相談窓口>
上記のアレフの問題活動のために、お悩みの現役のアレフ(旧オウム)信者や元信者の方は、その被害救済などに関しては、以下の相談窓口がありますので、ご利用ください。
また、それは、今後のアレフの問題活動を抑制・解消することになりますので、ご協力をお願いします。

①日本司法支援センター・法テラス・霊感商法等対応ダイヤル(フリーダイヤル)。
新法の中で相談窓口と規定されている期間です。弁護士・弁護士会・弁護団体にも繋がります。またアレフの問題活動は、ここから行政(消費者庁長官)に報告されると思います。https://www.houterasu.or.jp/houteras.../osirase20221114.html

②ひかりの輪のアレフ洗脳被害・相談救済窓口(無料)
ひかりの輪のスタッフは、元アレフ信者としての自分自身の脱会の経験や、200名近くのアレフ(元)信者の方の脱会支援や、信者が家族の方の支援の経験があります。経験豊富な者ならではの細かな配慮をもって、ご相談に乗ることができますので、お気軽にお問い合わせください。

<参考資料>

アレフの活動は、救済新法に触れる可能性がある 第3回

前回に引き続き、実際にアレフの正体隠しのヨガ教室やサークルからアレフに入会し、その後、脱会した方の実例から、救済新法に触れる可能性を探ります。

 

アレフが、アレフという正体を隠してヨガ教室やサークルを通じての勧誘活動は当ブログを開設する前から行われていました。そして、当ブログで紹介しだした2011年から現在2022年に至るまでその勧誘活動は続けられています。

 

近年では、2019年、2020年、2021年、2022年とアレフの正体を隠した勧誘により、アレフに入会した人から脱会支援の相談がありました。その実例から今回の救済新法のどこに触れるかをお伝えします。

 

 

202021年にかけて、名古屋地区でインターネットを通じてアレフと隠しての勧誘 Kさんの例

 

インターネットで「ボランティア・サークル」の募集があり、ボランティアに興味があったKさんはメールでサークルに参加したい旨を伝え、カフェで会って話をしました。そこでボランティア精神を学ぶということで、その後、約40回ほどサークルに参加しました。料金は無料でした。そのサークルはアレフの勧誘のためのサークルでしたが、アレフであることは隠していたのです。

 

アレフと明かされ驚きましたが、もっと教えを学びたいと思い入会しました。入会すると麻原に帰依することを強く求められ、それを受け入れることができないので辞めようか悩んで、当ブログを見て脱会の相談をしてきて脱会しました。

 

入会してからは、「真理との縁を傷つけたら、三悪趣(地獄・動物・餓鬼)に落ちるよ」と日常的に言われて修行を続けるよう言われたこともあり、なかなか自分一人では辞める決断はできなかったということです。

 

※「真理との縁」とは、「アレフとの縁=麻原との縁」という意味で、「傷つける」とは「辞める」という意味、「三悪趣(地獄・動物・餓鬼)=輪廻転生する苦しみの世界」という意味で、全体として「アレフを辞めると来世は、地獄・動物・餓鬼という苦しみの世界に生まれ変わるよ」という意味になる。端的に言えば「辞めたら地獄に落ちるよ」ということです。

 

このKさんの事例が、新法のどの項目に触れる可能性があるか見てみましょう。

 

①「真理との縁を傷つけたら三悪趣(地獄・動物・餓鬼)に落ちるよ」

新法に禁止行為という項があります。この言説はそこにある禁止行為に当たる可能性があります。まず、その条文を見てください。

 

(寄附の勧誘に関する禁止行為)

 

第四条 法人等は、寄附の勧誘をするに際し、次に掲げる行為をして寄附の勧誘を受ける個人を困惑させてはならない。

 

六 当該個人に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、当該個人又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該寄附をすることが必要不可欠である旨を告げること。

 

Kさんが、「真理との縁を傷つけたら三悪趣(地獄・動物・餓鬼)に落ちるよ」と日常的に言われて修行するよう言われ、その結果、寄付しているということですから、この条文のなかで、「合理的に実証することが困難な特別な能力による知見」によって、不安をあおって寄付させることに当てはまると思われます。

 

 地獄があるという合理的に実証できないことです。Kさんの体験のようにアレフにおいては日常的に「辞めたら地獄に落ちるよ」と言って脱会を阻止、修行するようにさせます。修行のためには寄付が必要になります。

 

禁止行為にはけ刑事罰があります。

 

 

②「アレフの正体とアレフへの入信のためという目的を隠したボランティア・サークル」


この勧誘方法は、

第3条の(寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務)の3に当てはまります。
以下、その条文です。

 寄附の勧誘を受ける個人に対し、当該寄附の勧誘を行う法人等を特定するに足りる事項を明らかにするとともに、寄附される財産の使途について誤認させるおそれがないようにすること。

アレフと隠したヨガ教室は、勧誘を行う法人等を特定するに足りる事項を明らかにしていませんから、まさに、この条文に当てはまります。


また、上記3の内容を含むものとして、以下のがあり、アレフの正体隠しに当てはまる可能性があります。


第3条(寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務)
 寄附の勧誘が個人の自由な意思を抑圧し、その勧誘を受ける個人が寄附をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすること。

アレフへの勧誘とわかっていればサークルに通うことはないという適切な判断ができますが、アレフへの勧誘を隠していることによって、そのような適切な判断を困難にしてサークルに参加させています。そして、サークルでの教化活動を経ることで、適切な判断を困難にし、入会させた上で寄付お布施を募っています。

 

この配慮義務違反には刑事罰はありませんが、損害賠償や行政の勧告・停止命令・団体名公表の対象となります。

 

これらの規定が、入信前後の寄付だけはなく、入信から長い時間があった後の寄付にも当てはまると首相が立法の趣旨を述べていますので、ヨガ教室での脅しや正体隠しなどの教化活動で入信させた後に寄付を募る場合も、違反になると解釈できる可能性があります。

山井氏は(中略)「(教団との)最初の接触から数年後、その教義に基づいて献金を勧誘される場合も、規制対象になるのか」との具体例について質問すると、首相は「入信当初だけでなく、その後の献金についても当てはまる(場合がある)と考えている」と答えた。(20221130 630分 朝日新聞デジタル:https://www.asahi.com/articles/ASQCY73YQQCYUTFK00D.html

 

上記:第3条の配慮義務の1の自由な意思を抑圧し、適切な判断を困難にすることの違反として

オウム事件の陰謀論の虚説を主張する教化活動を経て、入会させた上で寄付お布施を募ることがよく行われています。

 これも、オウム事件はオウムがやっていないと思わせることで、アレフに入会するにあたっての適切な判断を困難にするものです。

 

 ・オウム事件は陰謀によって起こされてオウムは陥れられたという実例記事

 


<相談窓口>
上記のアレフの問題活動のために、お悩みの現役のアレフ(旧オウム)信者や元信者の方は、その被害救済などに関しては、以下の相談窓口がありますので、ご利用ください。
また、それは、今後のアレフの問題活動を抑制・解消することになりますので、ご協力をお願いします。

①日本司法支援センター・法テラス・霊感商法等対応ダイヤル(フリーダイヤル)。
新法の中で相談窓口と規定されている期間です。弁護士・弁護士会・弁護団体にも繋がります。またアレフの問題活動は、ここから行政(消費者庁長官)に報告されると思います。https://www.houterasu.or.jp/houteras.../osirase20221114.html

②ひかりの輪のアレフ洗脳被害・相談救済窓口(無料)
ひかりの輪のスタッフは、元アレフ信者としての自分自身の脱会の経験や、200名近くのアレフ(元)信者の方の脱会支援や、信者が家族の方の支援の経験があります。経験豊富な者ならではの細かな配慮をもって、ご相談に乗ることができますので、お気軽にお問い合わせください。

<参考資料>

アレフの活動は、救済新法に触れる可能性がある 第2回

「アレフの活動は、救済新法に触れる可能性がある 第1回」に引き続き、第2回目です。


アレフが、アレフという正体を隠してヨガ教室やサークルを通じての勧誘活動は当ブログを開設する前から行われていました。そして、当ブログで紹介しだした2011年から現在2022年に至るまでその勧誘活動は続けられています。

 

近年では、2019年、2020年、2021年、2022年とアレフの正体を隠した勧誘により、アレフに入会した人から脱会支援の相談がありました。その実例から今回の救済新法のどこに触れるかをお伝えします。

 

新しい事例から見ていきましょう。

 

202122年にかけて、大阪でインターネットを使ってのアレフと隠しての勧誘 Fさんの例

 

「ジモティー」という全国の各地域のさまざまな情報を掲載するサイトで、〇〇・サークルというサークルの社会人の勉強会の参加募集の記事を見て、Fさんはそのサークルに参加しました。それが「アレフ」を隠したサークルだったのです。

1年ほどZOOM(オンラインでの会議や講義などを行うアプリ)やカフェで週1回のペースでサークルの講座に参加しました。受講料は無料でした。

 

その勉強会のなかで、オウムの起こした事件も冤罪である、冤罪と絡んでオウムの事件も陰謀であるという教化をされました。

 

 

このFさんの事例が、新法のどの項目に触れる可能性があるか見てみましょう。

 

    「アレフの正体とアレフへの入信のためという目的を隠した社会人の勉強会サークル」


この勧誘方法は、

第3条の(寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務)の3に当てはまります。
以下、その条文です。

 寄附の勧誘を受ける個人に対し、当該寄附の勧誘を行う法人等を特定するに足りる事項を明らかにするとともに、寄附される財産の使途について誤認させるおそれがないようにすること。

アレフと隠したヨガ教室は、勧誘を行う法人等を特定するに足りる事項を明らかにしていませんから、まさに、この条文に当てはまります。


また、上記3の内容を含むものとして、以下のがあり、アレフの正体隠しに当てはまる可能性があります。


第3条(寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務)
 寄附の勧誘が個人の自由な意思を抑圧し、その勧誘を受ける個人が寄附をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすること。

 

アレフへの勧誘とわかっていれば勉強会サークルに通うことはないという適切な判断ができますが、アレフへの勧誘を隠していることによって、そのような適切な判断を困難にしてサークルに参加させています。そして、勉強会サークルでの教化活動を経ることで、適切な判断を困難にし、入会させた上で寄付お布施を募っています。

 

    「オウムの起こした事件も冤罪である、冤罪と絡んでオウムの事件も陰謀であるという教化」

第3条の(寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務)の1の自由な意思を抑圧し、適切な判断を困難にすることの違反に当てはまる可能性があります。


オウム事件の陰謀論の虚説を主張する教化活動を経て、入会させた上で寄付お布施を募ることで、これも、オウム事件はオウムがやっていないと思わせることで、アレフに入会するにあたっての適切な判断を困難にするものです。

 

なお、上記の行為は統一教会での民事訴訟で、その道の第一人者の郷路弁護士が、違法な教化活動だと言う認定を得ているものとして、同弁護士独自の新法案で紹介しています。

 

この配慮義務違反には刑事罰はありませんが、損害賠償や行政の勧告・停止命令・団体名公表の対象となります。


これらの規定が、入信前後の寄付だけはなく、入信から長い時間があった後の寄付にも当てはまると首相が立法の趣旨を述べていますので、ヨガ教室での脅しや正体隠しなどの教化活動で入信させた後に寄付を募る場合も、違反になると解釈できる可能性があります。

山井氏は(中略)「(教団との)最初の接触から数年後、その教義に基づいて献金を勧誘される場合も、規制対象になるのか」との具体例について質問すると、首相は「入信当初だけでなく、その後の献金についても当てはまる(場合がある)と考えている」と答えた。(20221130 630分 朝日新聞デジタル:https://www.asahi.com/articles/ASQCY73YQQCYUTFK00D.html


引き続き、近年のアレフ脱会支援の実例から救済新法のどこに触れるかをお伝えしていきます。



<相談窓口>
上記のアレフの問題活動のために、お悩みの現役のアレフ(旧オウム)信者や元信者の方は、その被害救済などに関しては、以下の相談窓口がありますので、ご利用ください。
また、それは、今後のアレフの問題活動を抑制・解消することになりますので、ご協力をお願いします。

①日本司法支援センター・法テラス・霊感商法等対応ダイヤル(フリーダイヤル)。
新法の中で相談窓口と規定されている期間です。弁護士・弁護士会・弁護団体にも繋がります。またアレフの問題活動は、ここから行政(消費者庁長官)に報告されると思います。https://www.houterasu.or.jp/houteras.../osirase20221114.html

②ひかりの輪のアレフ洗脳被害・相談救済窓口(無料)
ひかりの輪のスタッフは、元アレフ信者としての自分自身の脱会の経験や、200名近くのアレフ(元)信者の方の脱会支援や、信者が家族の方の支援の経験があります。経験豊富な者ならではの細かな配慮をもって、ご相談に乗ることができますので、お気軽にお問い合わせください。

<参考資料>

 

アレフの活動は、救済新法に触れる可能性がある 第1回

旧統一教会の問題を受け被害者救済を図るための新しい法律:法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律(俗に救済新法)が成立しました。

 

今まで当ブログで紹介してきたアレフの活動がこの新法に触れる可能性が高いのでここにお伝えします。

 

 

アレフの入信・寄付勧誘活動で同法違反となる可能性は、以下の条文に関する以下の活動です。

 

1.第4条の禁止規定違反(刑事罰がある):寄付のさせ方

 

(条文)

第二章 寄附の勧誘に関する規制

 

    第一節 禁止行為

 

 (寄附の勧誘に関する禁止行為)

 

第四条 法人等は、寄附の勧誘をするに際し、次に掲げる行為をして寄附の勧誘を受ける個人を困惑させてはならない。

 

六 当該個人に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、当該個人又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該寄附をすることが必要不可欠である旨を告げること。

 

   不安を煽って寄付させること

 

・修行をしないと(脱会すると必ず)地獄に落ちる輪廻転生の話

 輪廻転生・地獄があるという合理的に実証できないことによる知見で、不安をあおり修行を続けさせ寄付させていくということはアレフにおいては日常的な話です。


 ・「地獄に堕ちる」などと言って、脱会を妨害された実例記事

 

・グルなしには救済されない、魔境に落ちる、修行にグルが絶対に必要という話など。

 これも合理的に実証できないことによる知見で、不安をあおり修行を続けさせ寄付させていくことになります。

 

(条文)

(借入れ等による資金調達の要求の禁止)

 

第五条 法人等は、寄附の勧誘をするに際し、寄附の勧誘を受ける個人に対し、借入れにより、又は次に掲げる財産を処分することにより、寄附をするための資金を調達することを要求してはならない。

 

   借金をさせて寄付させること

これは条文のとおりです。

 

 

2.第3条の配慮義務違反(刑事罰はないが、損害賠償や行政の勧告・停止命令・団体名公表の対象となる):勧誘の仕方

 

(条文)

 (寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務)

 

第三条 法人等は、寄附の勧誘を行うに当たっては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。

 

一 寄附の勧誘が個人の自由な意思を抑圧し、その勧誘を受ける個人が寄附をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすること。

 

上記:第3条の配慮義務の1の自由な意思を抑圧し、適切な判断を困難にすることの違反として

 

    アレフの正体とアレフへの入信のためという目的を隠したヨガ教室などの勧誘

アレフへの勧誘とわかっていればヨガ教室に通うことはないという適切な判断ができますが、アレフへの勧誘を隠していることによって、そのような適切な判断を困難にします。

 

②オウム事件の陰謀論の虚説を主張する教化活動を経て、入会させた上で寄付お布施を募ること

 これも、オウム事件はオウムがやっていないと思わせることで、アレフに入会するにあたっての適切な判断を困難にするものです。

 

 ・オウム事件は陰謀によって起こされてオウムは陥れられたという実例記事

 

(条文)

第三条 法人等は、寄附の勧誘を行うに当たっては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。

 

三 寄附の勧誘を受ける個人に対し、当該寄附の勧誘を行う法人等を特定するに足りる事項を明らかにするとともに、寄附される財産の使途について誤認させるおそれがないようにすること。

 

上記:第3条の配慮義務の3の正体と使途を秘した寄付の勧誘として、

 

アレフの正体とアレフへの入信のためという目的を隠したヨガ教室などでの教化活動を経て、入会させた上で寄付お布施を募ることがあります。アレフを隠すということは、アレフと特定することができませんし、寄付した財産をアレフが使用するということがわからず誤認させます。

 

なお、上記の行為は統一教会での民事訴訟で、その道の第一人者の郷路弁護士が

違法な教化活動だと言う認定を得ているものとして、同弁護士独自の新法案で紹介しています。

 

また、これらの規定が、入信前後の寄付だけはなく、入信から長い時間があった後の寄付にも当てはまると首相が立法の趣旨を述べていますので、ヨガ教室での脅しや正体隠しなどの教化活動で入信させた後に寄付を募る場合も、違反になると解釈できる可能性があります。

 

岸田文雄首相は29日の衆院予算委員会で、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の問題を受けた被害者救済新法をめぐり、救済対象について踏み込んだ。

(中略)

山井氏は「マインドコントロールされ信仰が進むと、完全に喜んで自主的に献金する」ケースについても問いただした。「(教団との)最初の接触から数年後、その教義に基づいて献金を勧誘される場合も、規制対象になるのか」との具体例について質問すると、首相は「入信当初だけでなく、その後の献金についても当てはまる(場合がある)と考えている」と答えた。(20221130 630分 朝日新聞デジタル:https://www.asahi.com/articles/ASQCY73YQQCYUTFK00D.html

 

 

3.過去の事例でも損害賠償、献金返金を求めることができる

 

新法は今後の入信寄付勧誘行為に適用されますが、新法で違法とされていることは、過去の入信寄付勧誘行為でも、民事裁判をすれば、不法行為と認定されるものであり、民事訴訟を起こして、損害賠償、献金返金を求めることができます。

 

 

4.特定商取引法違反にもなる可能性

 

今まで、救済新法に違反する可能性を述べてきましたが、アレフの活動は特定商取引法にも触れる可能性があります。

 

実際、今月初め(202212月)アレフの信者が特定商取引法違反の疑いで逮捕されました。アレフへの勧誘目的を告げずにヨガの講義だと偽って受講契約させた疑いです。

 

アレフ信者逮捕の記事

https://news.yahoo.co.jp/articles/3e0b95c9219e9cbd04093e1632be2ae70d82c6d2


上記の記事で逮捕された信者は、 処分保留で釈放し、今後は在宅で捜査されることになりました。

オウム後継団体“アレフ”へ違法勧誘か 女性信者を処分保留で釈放 京都地検(12月17日の記事)



<相談窓口>
上記のアレフの問題活動のために、お悩みの現役のアレフ(旧オウム)信者や元信者の方は、その被害救済などに関しては、以下の相談窓口がありますので、ご利用ください。
また、それは、今後のアレフの問題活動を抑制・解消することになりますので、ご協力をお願いします。

①日本司法支援センター・法テラス・霊感商法等対応ダイヤル(フリーダイヤル)。
新法の中で相談窓口と規定されている期間です。弁護士・弁護士会・弁護団体にも繋がります。またアレフの問題活動は、ここから行政(消費者庁長官)に報告されると思います。https://www.houterasu.or.jp/houteras.../osirase20221114.html

②ひかりの輪のアレフ洗脳被害・相談救済窓口(無料)
ひかりの輪のスタッフは、元アレフ信者としての自分自身の脱会の経験や、200名近くのアレフ(元)信者の方の脱会支援や、信者が家族の方の支援の経験があります。経験豊富な者ならではの細かな配慮をもって、ご相談に乗ることができますので、お気軽にお問い合わせください。

<参考資料>
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アレフ問題対策室

Author:アレフ問題対策室
▶アレフへの疑問、脱会しても大丈夫か、スムーズな脱会の方法等ご相談ください。ひかりの輪スタッフは脱会して13年、呪縛から解放され幸せです。
▶ご家族がアレフに入信して困っているご家族の方のご相談も、多数いただいております。
▶元・オウム・アレフ信者の経験から、150名以上の脱会を支援してきました。
▶アレフの内情も知り尽くしています。
▶アレフ勧誘の前段階・アレフを隠した偽装ヨガ情報を公開中。おかしいと思ったらこちらを
▶今なお続く、アレフの諸問題の告発と対策を行っています。
▶ひかりの輪STAFFの4人が運営しています。(主な担当者:山口・宗形・広末・細川)

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